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クレーン・デリック運転免許を取得しようと考えている者です。

「安全衛生技術試験協会」のホームページを見たところ・・・
「クレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く)を修了し、その日から起算して1年以内の者は実技試験を全科目免除する」とあります。

クレーン・デリック運転免許を取得するための教習所が存在するそうですが、上記の文章を見た限り小型移動式クレーンを持っていれば全科目免除されそうな気がするのですが実際はどうなのでしょう?

是非教えてください。

A 回答 (3件)

この免除は指定の教習所で技能講習を終了したものが免除になるということと思います。


車の教習所と同じです。
私も小型移動を持ってましたが免除にはなってません
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小型移動式クレーンでは、通常のクレーン免許の下位にある


資格ですので、免除はされません。
クレーン免許の教習所で合格した人だけが、実技試験を免除されます。
自動車の運転免許と同じです。
あなたのおっしゃっておられるのは、原付免許(小型移動式クレーン)を
持っていると、普通自動車免許(クレーン免許)の実技試験が免除されるのですか?
という事と同じです。
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例えばコマツなんかのように免許講習のように実技試験免除のための講習を受講しなければなりません。



参考URL:http://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/php/index.php? …
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