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些細な質問ですが、どなたかお答えください。

消防車などの緊急自動車では、シートベルトの着用義務がないのでしょうか?

また消防車には、救助工作車があると思うのですが、クレーンを使用する際に、クレーン免許や玉掛免許は必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

http://www.rescue-119.com/R2.htm

クレーン容量が5.7tとありますから、クレーン免許と玉掛け技能講習が必要です。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage032.htm

>シートベルトの着用義務がないのでしょうか?
必要となる運転をしないと言うことが建前なので義務ではないです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
参考になるURLもつけていただきありがとうございます。

お礼日時:2011/12/04 16:47

運転者のシートベルト着用義務については「道路交通法第71条の3第1項」に規定されていて、後段のただし書きに


  ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
と除外規定があります。

で、法71条の3第1項ただし書きのやむを得ない理由は、「道路交通法施行令第26条3の2第1項」に規定されていて
  法第71条の3第1項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
 1~3 略
 4  法第41条の2第1項 に規定する消防用車両(次項第3号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
 5  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
 6  略
   7  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第六号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
と、消防用自動車や捜査用車両はシートベルト着用義務から外れています。

まあ、実際の運用は「シートベルト着用義務が課せられていない=着用してはいけない」ワケじゃなく、「個別の事情に合わせて着用の必要性を判断しろ」と解するべきか と。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答に感謝、感謝です。
ありがとうございます。

なるほど、課せられていなくても、不便のない程度で着用すべきですね~。

お礼日時:2011/12/04 16:50

はい!どうぞ・・・



http://524.higai.net/yougo_kinkyu_car.html
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/04 16:50

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