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平成3年に、天井クレーンの免許を取得したのですが、

この免許で、5t未満の小型クレーンの運転はできるのでしょう?

玉掛技能講習修了証は持っています。

A 回答 (2件)

小型の移動式を使用したいとの考えでしたら(ユニック等)2日間程度技能講習を受ければ使用可能に成ります(5T未満でしたら)質問文の5トン未満の小型クレーンと言うのが天井クレーンなら上位資格が有るので問題なく使用できます。



天井クレーンは知りませんが移動式はアウトリガーなどきちんとしないと簡単に転倒しますから(それでも転倒事故は有る)5トン程度の物でもブームは20メートル程度はのびますし作業半径など天井とは少し違うと思います、又移動式の場合他の免許も必要になる場合を考えてください(移動には適した運転免許が必要)トラックタイプかラフターと一般に言われているタイプで免許も変わります(大型等と大型特殊の違いで有ったり)私が免許を取得してから多少は変わっているかも知れないが(中型の成立等)又クレーンは移動式の免許とそれ以前から小型移動式も所有しています(こちらは簡単です)

従って同じ天井系なら上位免許で問題ないと思いますが移動式など別の種類なら移動式クレーン免許(トン数制限なし)や小型移動式の講習受け手からに・・・近くで実施されていることも有るのでクレーンなどを販売しているところに聞いたりすれば解ると思います。

http://www.cranenet.or.jp/

後は日本クレーン協会に問い合わせですかね(URL)
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クレーンは種類が違うとダメですよ。


正式にはね。

技術的には何の問題もないけど。
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