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パワハラは法律的にはどのように扱われるのでしょうか?
〇〇法違反というものはあるのか(暴行は除く)、それとも民事訴訟などの訴えへの要件としてでしかないのか。

また、Wikipediaで自主退職勧告は違法と見ましたが具体的な法律が書いていませんでしたが、〇〇法違反なのでしょう。

A 回答 (6件)

パワー・ハラスメント(以下、パワハラ)が成立する為の要件(判断基準)は以下の様に考えられます。




1.一定の社会環境内における権力関係がある事。但、セクハラの場合と違い、上司―部下といった意味の上
  下関係に限られないことに注意

2.1を背景とした本来の業務範囲(業務に付随する指導・育成・命令等)を超えた権力行使がある事。

3.2が継続的に行われ、人としての尊厳・人格そのものを日常的に・違法に侵害される事。

4.3の結果、心身の耗弱・雇用(職場)環境の悪化や不安が生じること


1~4までのどれか1つでも欠けた場合はパワハラは成立し得ないと思われます。
難しいですよ。がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的にはどうなっているのでしょう?

お礼日時:2010/06/30 21:51

1.一定の社会環境内における権力関係がある事。

但、セクハラの場合と違い、上司―部下といった意味の上
  下関係に限られないことに注意

2.1を背景とした本来の業務範囲(業務に付随する指導・育成・命令等)を超えた権力行使がある事。

3.2が継続的に行われ、人としての尊厳・人格そのものを日常的に・違法に侵害される事。

4.3の結果、心身の耗弱・雇用(職場)環境の悪化や不安が生じること


1~4までのどれか1つでも欠けた場合はパワハラは成立し得ないと思われます。


刑事上では名誉毀損・侮辱・暴行・傷害等で告訴し、民事上では慰謝料請求をしていきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。録音などしていれば侮辱罪は可能性ありそうですね。

お礼日時:2010/06/30 22:09

労働基準法では「パワハラするな」って事は定めていません。


人権の問題か、直接的な暴行や名誉毀損とかの刑事的な問題、パワハラによって被った損害に対する賠償請求を行うって事になります。

労働基準監督署は、上記のような事で直接的には監督しにくいですが、昨今は労働災害の要件として認められるようになりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり要件どまりですかね。

お礼日時:2010/06/30 22:08

パワハラにもいろいろありますが、例えば「怒鳴る」という行為だと


極端に酷い例なら脅迫罪とか、それにより精神的な病気になれば暴行罪。

というのも理論上はあり得ますが、普通はそこまではまず無いですね。

民事訴訟での賠償請求の一つの要素でしかないと思います。
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この回答へのお礼

難しいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/01 00:22

パワハラは〇〇法違反というものが無いので、難しいですね。

私の知る範囲では、暴行を除くと、民事で人権侵害等に対する慰謝料請求等により“解決”を図っているのが現状ではないかと思います。

なお、Wikipediaの自主退職勧告の記述を見ましたが、違法となるのは、詐欺や強要等による“退職勧奨”が民法の信義則や公序良俗に反することを言っているのではないでしようか。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
法の精神に反するだけだと罰則もないどころか、違法かどうかもあやしいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/01 01:44

パワハラ訴訟に何例か立ち会いました。

パワハラを行った人物に対しては、民法709条(不法行為による損害賠償:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)違反。会社に対しては、民法44条(法人の不法行為能力等:法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。)違反で民事訴訟する場合が多いですね。

刑事事件として、理論上、過失傷害罪や暴行罪,誣告罪,名誉毀損罪が考えられますが、まだ事例は極端に少なのが実情です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは大変参考になります。
〇〇法違反というのがあると、相手に対しても説得力や具体性で有効だと思います。

お礼日時:2010/07/02 00:31

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