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サラ金から入院中執拗なとりたてにあい10年かえしていないのですが
司法書士試験をうけるばあい、資格制限にひっかかりますか?

A 回答 (2件)

司法試験受ける人が、そんな事もわからないのですか?

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 試験そのものは欠格事由に関わらず受けられるし、合否判定にも影響はありません。


 ただ合格した場合、司法書士会に登録できない欠格事由があります。

司法書士法5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
 2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 3.破産者で復権を得ないもの
 4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

 3の破産者ですが、普通のローン破産なら同時廃止なので決定と同時に復権します。
 自己破産の申立てもしてないというのなら、何も気にすることはありません。
(受験にあたっては気にすることない、という意味ですよ。返済は誠実にしましょう)

 あ、あと、「入院」とあったので。
 病弱で司法書士の業務を行えない者も、受験はできますが司法書士にはなれません。

同10条 日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。(中略)
 2.身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
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