結婚に際して、相手(女性)の連れ子の姓を現在のままにしておくことは戸籍法上出来ますか?
○私=42歳・男・×一なので戸籍は筆頭者
○相手=40歳・×一なので戸籍は筆頭者(住所は子供と同じですが仕事の関係で私と同じ別の県に現 在住んでます)
○相手の子供=高1男子と中一男子(母親の実家で祖父母と同居しております)
結婚した場合、相手は私の籍に入り私と同じ姓になりますが、子供はもう大きいので現在の姓のままにしておきたいと思ってます。(私も相手も子供も)
戸籍上、相手が私の籍に入る場合、子供たちの戸籍はどのようになるのでしょうか。
子供たちだけ現在の姓のままにしておくことは戸籍上可能なのでしょうか?
私と養子縁組させることは考えておりません。
何卒ご回答をお寄せ頂きたく宜しくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
残された子供の戸籍の筆頭者は、お母様(お相手)のまま変わりません。
これは、お相手が、質問者様とお子様の戸籍の両方に存在するという意味ではありません。
お子様の戸籍のほうでは、除籍者(以前はその戸籍にいたけど、今はいない)の状態になっています。
戸籍の筆頭者は、その戸籍に存在する・しないは、関係ありません。
お母様が除籍になったからといって、お子様が筆頭者に繰り上がったりはしないのです。
お子様の戸籍の筆頭者は、結婚前の姓のお母様のまま、変動ありません。
気になるようでしたら、ご結婚後、それぞれの戸籍を取って、確認してみてください。
No.5
- 回答日時:
>養子縁組をした場合、当然ながら姓は私の姓になってしまうのでしょうか?
当然ながら養子の氏は養親であるあなたの氏になります。
>現在は彼女の被扶養者になっておりますが、養子縁組やなにがしかの手続きをし、重複して私の被扶養者ともすることができるのでしょうか?
重複は違法です。どちらか一方ですが、収入の多い方がお得だと聞きます。養子縁組すれば養子も子のうちですからあなたの被扶養者にできますし、別氏のまま、又は入籍届(養子縁組せずに連れ子をあなたの氏に変え戸籍に入れる届で婚姻とは関係ない)の場合ですと、同居が条件になります。
気づかずに重複して所得税上の被扶養者にしてしまった場合でも、税務署がチェックするので後から差額分を追徴されますよ。
No.4
- 回答日時:
他の方の回答にもあるように、質問者様の戸籍に入るのはお母様(お相手)だけです。
お子さんの戸籍は動きませんので、当然姓も変わりません。
しかし、養子縁組すれば、必然的に質問者様の戸籍に入り、姓も変わってしまいます。
また法律上の親子関係になるので、遺産相続の権利なども発生します。
養子縁組しない場合は、あくまで「妻の子」なので、親子関係はありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、相手が私の戸籍に入った場合、子どもの戸籍の筆頭者はだれになるのでしょうか?
おわかりでしたら教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
可能も何も、あなた方の婚姻届の他に何も手続しなければ、子供たちの戸籍はそのままで姓も変わりません。
彼女は現在の戸籍に記載される者としては除籍になり、あなたの戸籍へ異動しますが、子供たちの戸籍の筆頭者としてその名前だけは残った状態です。縁起が悪い例えですが、例えば筆頭者である夫が死亡した後の未亡人や子供のような状態、と言えばわかりますでしょうか?
>○相手=40歳・×一なので戸籍は筆頭者(住所は子供と同じですが仕事の関係で私と同じ別の県に現在住んでます)
戸籍の話をしてるんですよね?住所は戸籍にはあまり関係ありません。住民票上の住所はまた別の話です。住民票上の住所はちゃんと現住所で届けた方がいいですよ。
尚、余計なおせっかいですが、養子縁組もせず別居の状態ですと、あなたの社会健康保険の被扶養者に彼女の連れ子たちを入れることが難しくなります。健康保険組合にもよりますが、あなたが子供たちに定期的に送金している、といった証拠が必要になってくるでしょう。
この回答への補足
早速のご回答ありがとございました。
例え付きの丁寧なご説明に感謝します。
捕捉でお聞かせ願えませんでしょうか?
養子縁組をした場合、当然ながら姓は私の姓になってしまうのでしょうか?
また、現在は彼女の被扶養者になっておりますが、養子縁組やなにがしかの手続きを
し、重複して私の被扶養者ともすることができるのでしょうか?
素人すぎる質問で恐縮ですが、ご教示のほど何卒宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
10年前ですが、同様のケースがありました。
そのときは親のみ戸籍を移動し、子ども(未成年)だけの戸籍が残り、子の姓は変わりませんでした。
この10年で制度が変わっていなければ、大丈夫だと思われます。
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