許せない心理テスト

過払い金返還請求について
現在、7年前から大手3社からかりていて残り約10万円です。恐らく過払い金が発生していると思うのですが、債務が残っている状態で過払い金返還請求を行うと、結果的に債務がなくなってもやはりブラックに乗っちゃうのですか?
完済してからの方がいいですか?
秋に少しお金が必要になるので、質問しました。

A 回答 (6件)

ご質問への直截的な回答は、他の方が適切な回答を示されているようですので、私からは、実際に法律専門家(司法書士または弁護士)に依頼される際に、とても重要と思われることを私の実体験からお伝えしたいと思います。



「減額報酬」と「過払い請求報酬」の二本立てを要求する事務所には依頼されない方が賢明と思われます。

私がある法律事務所に依頼したケース(任意整理)。
債務元金=250万円。過払い金の戻り額(利息制限法による引き直しよりはるかに少ない額=貸し金業者が弁護士に泣きついてきて和解した額)=100万円。
【弁護士から示された報酬内訳】
着手金=31,500円。過払い金返還報酬=100万円×21.0%=210,000円。
それに加えて債務元金の減額報酬?!=▲250万円×10.5%=262,500円。
※いずれも、消費税5%を含む金額。
合計=504,000円+事務処理費用実費として数万円。
なんと、過払い金100万円を取り戻すのに、弁護士に5割を上回る報酬【注】を取られてしまったのです。
【注】色々と調べてみると、減額交渉や過払い金返還請求が比較的困難な時代にはこの位の割合の報酬も妥当かと考えられていたようですが、今や裁判所の判例も確固としたものが出ていて、当該請求事件は法的にはさほど困難なものではなくなっている、との見解を記載している事務所も多く見受けられます。
いずれにしても、この精算書を見て、愕然とすると同時に自分の不明を悔やみました。

改めてインターネットで「減額報酬なし」のキーワードで調べたら、はっきりと「減額報酬なし」を謳っている良心的な司法書士や弁護士事務所が続々と出てきました。
お人好しの私は「過払い金」が発生しない場合に限り、弁護士さんの当然の報酬として「減額報酬」が発生すると勝手に解釈していたのです。

これからも、沢山の方が、任意整理(債務元金の減額交渉、過払い金返還請求)等を希望・依頼されると思われますが、よくネット等で調べ上げた上で、依頼しようとする司法書士又は法律事務所に遠慮なく確認されることを【私の苦い経験から】お勧めします。
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残債が残っていて、それが相殺されたり、過払いがでた場合、信用情報機関への記載がなくなると発表がありました。

しかし、実際は100%記載がされないかというとそうではありません。信用情報機関への情報というのは業者がこうゆう情報ですという流れであって、信用情報機関の判断で情報を載せているわけではありません。
なので、業者が事故だったり、契約見直しだったりどういう風に言うかは業者の判断となるのです。

確かに完済してからの過払い金返還請求が一番安全かとは思います。

また、過払い金返還請求を行ってもすぐに戻ってくるというわけではありません。
業者によっては1年近くかかるところもあるそうです。

しかし、自分に過払いが発生しているのでしたら、絶対に返還請求を行っていくのがいいですよ。

参考URL:http://www.soudanitiba.jp/
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 No.3に補足する内容を回答します。


 No.3の
>ブラックには乗りません。禁止されました。

 はいわゆるコード71問題といって、元々は契約見直しを意味するフラグでした。このコード71にフラグを立てられるというか、過払い返還請求以外にコード71は使われませんので過払い返還請求したとわかるというものです。
 2~3年前は、サラ金業界の最後の砦、「過払い金返還請求をしたら当社を含め、他社からも借りられなくなります」という脅し文句として使われました。
 また、業界の意識も元々民法にのっとった契約に基づいた正当な利率であり払わない方が悪いといった考えですから、過払い金返還請求してくる人物=契約を守らない人物≒借りた金を返さない人物といった考えで、ブラックリストと同じ扱いにしていたのです。
 このコード71については今年になって、金融監督庁が撤廃を業界に命じましたので、過去の分も含めて削除されています。
 また、コード71は以前でも仕組み上完済してからはフラグが立てられなかったことから質問文中にある
>債務が残っている状態で過払い金返還請求を行うと、結果的に債務がなくなってもやはりブラックに乗っちゃうのですか?完済してからの方がいいですか?
といった誤解が生じたものと考えます。
 
 さて、秋に少しお金が必要になるからまた借りたいというのなら、過払い金の返還請求をせずに契約を残しておく必要があると考えます。というのも、業界自体が先細り状態で、余程のお客でないと新規で契約はしてくれません。No.3の回答にもありましたとおり、過払い金の返還請求をした時点で既存契約のある3社から新たな借入はできなくなります。
 秋になって大手3社以外から新規に契約を締結することになりますが、最近だと新規顧客との成約率は3割と言われています。これはいわゆる総量規制だとか過去の借入でブラックリストに掲載されているからという理由ではありません。業界に貸せる金がなくなったことが理由です。

 3社から7年も借りていて残債が10万円程度であれば、まず過払い金が発生していると見て間違いないでしょう。総額で幾ら借りていたか、秋にどういった理由でいくらお金が必要なのかも解りませんが、patupatuatamaさんが選べる選択肢は
1.秋に必要なお金のため今の契約を残す
2.秋にお金が必要な理由を春頃まで延ばす(過払い金返還請求は地裁での裁判だと半年以上かかります)
3.過払い金の一部を諦める(アコム、プロミスの2社は銀行系なので6割で和解、即入金です。他は5割を切った上で入金まで数ヶ月を要します。)
4.お金が必要な秋の理由を諦める
 2・3は過払い金でその秋に必要なお金を充当するといった案です。1はその3社が総量規制などの制限を考慮しても貸し増ししてくれるという前提でです。過去に自社に金がなくなったからといった理由で融資をストップした会社もあります。
 
 取り敢えず取引履歴の開示を請求してからでも構いませんが、私なら2をお勧めします。

参考URL:http://diamond.jp/articles/-/3584
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ブラックには乗りません。

禁止されました。ただし、対象の大手3社の内部データとしては残りますから、そこ以外から借入することになります。
 過払い金を現在の残債務に充当⇒残債以上に過払い金があれば、完済扱いとなってなお手元にも返ってくる。残債に満たなければ、残債の一部に充当され残りは今まで通りに返済する。

 7年前からの借入で残債務が10万円ということだと、おそらくは前者のケースになるだろうと思います。
 過払い金請求は債務整理とは違うというのが改正貸金業法の下での扱いです。ブラックにのるとかの、一昔前の情報に惑わされないで下さい。
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>>債務が残っている状態で過払い金返還請求を行うと、結果的に債務がなくなってもやはりブラックに乗っちゃうのですか?



現在、任意整理中な私が調べた(ネット)結果だと


(1)「債務整理」
(2)「完済」
(3)「債務整理」+「完済」
          どれかだと思いますが確かな事は分かりません。



>>完済してからの方がいいですか?

ブラックを気になさっているなら完済後の方がよいと思います。
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過払い請求するとブラックリストに載りますから、過払い請求するなら、現在の借入金を返済して残高をゼロにして 新たな借入をしてからのほうが良いでしょう。

新たな借入の時点では ブラックリストに載っていませんから。
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