
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
昔、空調業界に在籍した経理屋です。
耐通2-2-4
(1)冷却装置、冷風装置が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージ
ドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広
範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷暖用器
機に該当せず、「建物付属設備」の冷暖設備に該当する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
(耐通:耐用年数の適用等に関する取扱通達)
業務用エアコン
事務所に設置するエアコンは、一般的にはパッケージエアコンと呼ばれるも
のです。メーカー(空調業界)はパッケージエアコンの馬力の大きなものを
業務用と称しますが、これは家庭用のルームエアコンと区別するための呼称
であり、減価償却資産を区別するための用語ではありません。
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%91%E3%83%83% …
上記の耐通2-2-4は、パッケージエアコンでもダクトで複数の場所へ
送風するもの(昔は旅館等でみられました)は、パッケージエアコンでも
建物付属設備に該当するとの記載です。つまり通常のパッケージエアコン
は、器具及び備品に該当します。
空調器機(パッケージされた空調機:天吊りが主流ですが、壁掛けもあります)
一般的な事務所に設置するのは、概ねこのタイプです。
また、室外機と室内機が分離したものが普通でであり、室内・室
外機が一体化した空調機は業務用(事務所用)では存在しません
空調設備(ビルの全棟、ビルのワンフロアー全部などの設備。設備ですから
パッケージ化されていません)
>、「13年型だ!」と指摘された場合は、即刻当該エアコンを取り外して別の部屋に移設し、
「空量設備:建物付属設備」かなり大きなものです。(物理的に)
記載内容だけですので確定的な事は分かりませんが、質問者さんの使用されて
いるパッケージエアコンは、2馬力~5馬力程度だと類推されますので、空調設
備(建物付属設備)と指摘される可能性は極めて低いと思われます。
※正しくは税理士か税務署にご確認願います。
この回答への補足
うちの事務所にあるのは、添付写真のなかの「壁掛型」ですが、他の7つのタイプは、貴説によると、一概に「6年型」とは断定できないのでしょうねぇ。
補足日時:2010/07/09 16:43ご回答ありがとうございます。
おかげさまで皆様のご回答から、我が所有物は「6年型」であるという確信が次第に強くなって参りました。
蛇足ですが、
>空調器機(パッケージされた空調機:天吊りが主流ですが、壁掛けもあります)
一般的な事務所に設置するのは、概ねこのタイプです。
また、室外機と室内機が分離したものが普通でであり、室内・室
外機が一体化した空調機は業務用(事務所用)では存在しません
↑
「パッケージされた空調機」と「一体化した空調機は業務用(事務所用)では存在しません」とは、矛盾していないのでしょうか?。
No.6
- 回答日時:
>添付写真のなかの「壁掛型」ですが、他の7つのタイプ
添付写真は全てパッケージエアコンです。
このタイプであれば、ダクトの加工等をしていなければ器具及び備品として
処理して下さい。
(つまり、税務署の回答と同じです=当たり前ですが)
蛇足に関する回答です。
>「パッケージされた空調機」と「一体化した空調機は業務用(事務所用)では存在しません」とは、矛盾していないのでしょうか?。
パッケージされたとは、室内機、室内機としてパッケージされた商品を冷媒用
配管等で接続すればエアコンとして機能するものです。
家庭用のルームエアコンもパッケージされたエアコンですし、業務用(例:ダイキン
工業の商品名でスカイエア)もパッケージエアコンです。
パッケージエアコン=耐通記載”パッケージドタイプのエアーコンディショナー”
と解釈しても概ね合っています。
※つまり、空調設備とは建物を壊すとエアコンとして機能できない設備です。
取り外しができるものは、パッケージエアコン(と考えて強ち間違いではあ
りません。
室内機・室外機が一体化したエアコンは業務用では無いと記載しております。
(室内機・室外機を一体化するとウィンドタイプとなりますが、馬力の大きな
業務用エアコンでは、このタイプはありません)
ご理解頂けましたでしょうか。
No.4
- 回答日時:
先ず、回答番号No.2に書いた省令には、エアコン(冷暖房機)を「業務用」と「家庭用」に区分する考え方はありません。
ですから「業務用」、「家庭用」という考え方を忘れて下さい。もちろん業務用=13年、家庭用=6年という考え方も忘れて下さい。次に、省令ではエアコン(冷暖房機)を次の二つに区分しています。(省令の別表第一)
A.「〔種類〕建物附属設備」に属する「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」
B.「〔種類〕器具及び備品」に属する「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」
ですから税務上は、エアコンはA、Bのどちらかに該当することになります。Bに該当するエアコンなら耐用年数は6年です。(家庭用なら6年、ではありませんよ)
質問者のエアコンがAに該当するのかBに該当するのかは、私には見えないので判定できません。税務署に聞けば一番確かです。(でも税務署に聞くくらいならこのサイトで質問されないでしょうけど)
しかし、まあ、40平米の事務所で使っている壁掛型のエアコンならばBだと思いますよ。
重ねてのご回答ありがとうございます。
>質問者のエアコンがAに該当するのかBに該当するのかは、私には見えないので判定できません。
私は、見えるのに判定できないんですわ。
で、今日国税に追及したところ、単に室外機と室内機が1対あって、建物にあとで取り付けたようなものは「6年」だと。建物を造る時に建物と一体になって設備したようなものは、まさに「建物付属設備」ということで「13年(15年)」だと。なんとなくニュアンスはわかりますが、か弱い立場の庶民にとっては、いまいち単純明快ではありませんなぁ。いつお上が牙を剥くか知れたものではありません。
冗談はさておき、貴説のように、それが「建物附属設備」なのか、はたまた「器具及び備品」なのかしか決め手にならんようですねぇ。私どもの事務所のものは、所謂セパレート型ですが、普通の庶民のマンションでは決して使わないくらい結構大きいですし(鳩山家なら別)、メーカーのカタログにも「業務用」とうたってあります。しかし、貴説や、国税の煮え切らない回答ぶり(貴説が煮え切らないと申している訳ではありません)からして、恐らく「6年型」であることは間違いないことでしょう。万が一将来、「13年型だ!」と指摘された場合は、即刻当該エアコンを取り外して別の部屋に移設し、「これのどこが"建物付属設備"なんじゃいっ!」とでも反論しますかなぁ。
No.2
- 回答日時:
質問文を読むと、何か誤解をしておられるように思えます。
>法人税法では、エアコンの耐用年数は、業務用=13年、家庭用=6年だそうですが・・
法人税法にはそのような規定はありません。
減価償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に決められており、これは法人税法と所得税法に共通の省令です。
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表に次のように書いてあります。
=================================
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
◎建物附属設備>冷房、暖房、通風又はボイラー設備>
・冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)…耐用年数13年
・その他のもの…………………………………………………………耐用年数15年
◎器具及び備品>1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)>冷房用又は暖房用機器
………………………………………耐用年数6年
=================================
となっています。家庭で使われているウィンドウタイプ(壁掛け)のエアコンは、上記の「冷房用又は暖房用機器」に該当しますので、これを工場や事務所で使う場合の耐用年数は6年です。
これに対して、ビルの冷房にはウィンドウタイプのエアコンでは間に合わないので、本格的な大型コンプレッサーを備えた冷房設備が必要になります。この冷房設備の場合、
・出力が22KW以下のもの………13年
・その他のもの………………………15年
というわけです。
早速のご回答ありがとうございます。
>減価償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に決められており、これは法人税法と所得税法に共通の省令です。
おっと、御意。質問を急ぐあまり、早トチリしました。
ところで、事務所で使っているのは「壁掛型」と申しましたが、室内機と室外機と分かれているものです。俗に言う「ウインドウ型」(一体になったもの)ではありません。これはやはり「業務用」となるのでしょうか。
仰せの『家庭で使われているウィンドウタイプ(壁掛け)のエアコン』というのは室外機のないものを指しているんでしょうか。
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