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行政書士の手付金について
H18年3月に離婚して、子供は母親の私が育てています。
子供が来年中学を卒業しますが、それまでの養育費については、公正証書で定めた金額を子の父親が支払っていました。中学を卒業してからの養育費なのですが、公正証書には相手側の意思により「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」と記述しました。もしかしたら、高校からの養育費の支払いから逃れるためだったのではないかと勘繰っています。
高校も義務教育と言える昨今、高校の養育費も出して頂きたく交渉しなければいけないのですが、事務的に進めたいため、行政書士さんに間に入って頂くことにしました。
今日1時間ほど相談をし、今後の手付金として5万円請求されて支払ったのですが、これは今回の事案に関しては適正金額なのでしょうか?
ネットで調べても、法律にうといため、よく分かりません。
分かる方のアドバイスをお待ちしております。

A 回答 (13件中11~13件)

手付金としては適正です。

中学以降の公正証書の作成料は別途請求されますが、交渉の難易なども考慮されますから10~20万はご用意ください。すんなり行けば、手付金の範囲で終わります。
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この回答へのお礼

すんなり行くような相手ではないので、超過金が生じる可能性大ですね。
よく調べてから依頼すれば良かったと思っています。
スムーズに行けばいいのですが・・・。

お礼日時:2010/07/08 17:52

弁護士の相談でも1時間8,000円~10,000円程度が基本です。


それに、なんで行政書士なんでしょうか?
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この回答へのお礼

行政書士に「協議について」の文書を作成してもらいに行ったつもりだったのですが、話しているうちに交渉などすべてを請け負う次第になりました。それが弁護士法に触れる事とは知らなかったので、お任せすることにしたのです。手付金は事案が解決した後に明細を発行し、清算する予定です。

お礼日時:2010/07/08 17:48

法律交渉に該当するので、弁護士法違反に該当すると思われます。


行政書士は、まとまった内容を、文書を作成する仕事。
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この回答へのお礼

行政書士の方は、まず相手方に電話して用件を伝えると言っていました。
それが弁護士法違反に該当するのならば、こちら側としては何かしなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2010/07/08 17:40

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