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登録した宅建主任者が常時登録事業所に不在で他の仕事をしており、登録事業所において宅建業務が発生したときのみ登録事業所に出勤し業務を行うというのは、業法上の問題があるのかどうか教えてください。

A 回答 (2件)

宅地建物取引業者は、社員5名につき1人以上の「専任」の宅地建物取引主任者を置かなければいけません。



>登録した宅建主任者が常時登録事業所に不在で他の仕事をしており

その主任者が5名に1人の専任の主任者に該当するならば、『不在で他の仕事をしており』というのは宅建業法違反に当たる可能性が高いと思います。

専任の主任者に該当しないなら、必要な時に出勤して主任者として果たさなければいけない重要事項説明
や書面への記名・押印だけをしていることは、法律違反ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

ちなみに宅地建物取引業がメイン業務ではない場合において、常駐していない専任者が業務発生時に登録事業所に
きて主任者としての業務を行うということでも違反の可能性が高いのでしょうか。

まことにすみませんがお教えください。

お礼日時:2010/07/10 14:55

>ちなみに宅地建物取引業がメイン業務ではない場合において、常駐していない専任者が業務発生時に登録事業所に


きて主任者としての業務を行うということでも違反の可能性が高いのでしょうか。

法律違反にはならないでしょう。理由は以下のとおりです。

メイン業務であろうとなかろうと、宅建業を営む事業所として届け出ているならば、社員5人につき1人以上の専任の主任者を置かねば法律違反となります。
ただし法律上、主任者として果たさなければいけない業務は重要事項説明及び重要事項説明書への記名・押印、37条書面(契約書と思って下さい。)への記名・押印です。これは上記の「専任」の主任者である必要はありません。主任者資格を有しているパートやアルバイトでも法律上は問題ありません。
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この回答へのお礼

遅くなりました。

参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/07/26 08:17

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