A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
区分されてます。
俺も自営でここ数年赤続きです。バイトしたり他の手伝いしたりと何とかくいつないでますけど一 事業収入ではバランスシート(貸借対照表)の作成は必ず行う。経費は当然控除出来ます。
二 事業に付随した仕事の収入やバイト等は給与として申告。経費は控除出来ません。
この二点を分けて申告すれば問題ないです。
貴方がした申告か違法か違法ではないかは税務署の判断ですからそちらに一任しても良いと思います。
一つの方法として各県に青色申告会が有りますのでそちらを使うと全部向こうで計算してくれますが年会費が多少なりとも掛かります。俺は去年まで同級生が公認会計士して全部して貰ってましたが金額が高く
今年から青色申告会に入会してそこで全部計算して貰いました。
No.4
- 回答日時:
事業の所得税に限ればご質問通りで問題ないでしょうが、仮に毎年売上が一千万円以上あったとしたら、消費税の申告義務があるでしょう。
赤字で所得税が出ない場合でも消費税は納税額が出る場合があるので、仮にそれを申告していないなら申告漏れの可能性があります。>他で働いて給料を貰い、その給料から自営業のマイナスを埋め、残りの金額を個人所得として申告していました
というのは状況がよくわかりません。自営業のマイナスを給料で埋めるというのは所得税の確定申告で損益通算として行ったということではないかと思いますが、そうすると質問の前提の「申告をせずに営業をしている」と矛盾すると思います。給料自体は勤め先から所得税が源泉徴収されていて源泉徴収票もあるでしょうから、事業について申告せずに事業の赤字分を差し引いた給料だけを申告をするということはできないでしょう。仮にできないはずのことをしたというのであれば、申告書の書き方が間違っているということなので何らかの是正が必要になるかもしれませんが、ちゃんと申告して損益通算した場合と同じ結果になっているのであれば、是正は必要ないでしょう。
実際にどういう申告をしたのかがわからないのでこれ以上は書きようがありません。
なお、脱税というのは税金逃れのための「偽りその他不正の行為」をすること、即ち犯罪行為ですから、無知で申告しなかっただけで税務署の目を逃れるための偽装工作のようなことはしていないのなら「脱税」ではないでしょう。
No.3
- 回答日時:
事業所得は申告していないけど、確定申告で給与分は申告しているってことですよね?
確定申告の場合は経費を差し引いた「事業所得」を記載するわけですから、赤字=必然的に事業所得はゼロとなりますよね。
ただ彼女が事業をはじめる際に「青色申告」で申請していたとすると、決算書を確定申告の際に提出して「事業所得ゼロ」ということも申告する必要があります。
また細かい話をすれば彼女から引き継いだ時点で彼女は廃業届けを出し、あなたが開業届けを出さなくてはなりません。
開業届けをきちんと出していて、その上で確定申告していればなんら問題ありませんよ。
No.2
- 回答日時:
というか、それが普通です。
給与所得+事業所得=課税される所得
ですから、事業が赤字なら給与から赤字額を引いた金額が課税される所得です。
違法でもなんでもありません。
むしろ給料の分は源泉徴収されて渡されることが多いので、
そこから赤字金額引いて申告したら二重払いで損してる可能性もありますよ。
No.1
- 回答日時:
>税務署に申告をせずに営業をしていると…
>残りの金額を個人所得として申告していました…
話が矛盾していますけど。
>他で働いて給料を貰い、その給料から自営業のマイナスを埋め、残りの金額を…
用語があいまいで本当にそれでヨイにかどうか分かりませんが、ともかく、申告しているのは事実のようですから、提出後一両日中に税務署から問い合わせが来ていないのなら、手続き上の問題はないと判断して良いでしょう。
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