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社員旅行積立金として毎月給与から6千円引かれていますが、旅行へ参加することなく退社する予定です。入社時に、旅行は全員強制参加で、もし不参加でも積立は返金しないという説明を受けたのですが、退社する場合は、返還請求出来るものなのでしょうか?ご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

こんにちは。



月6000円と言うのは社会常識から言っても決して安い金額ではありませんね。また強制徴収し、強制参加しなければならないことを考えると返金しないと言うことは決して許されることではありません。
(最近激減しているかと思いましたが未だこの様な企業があるのですね)

元々個人の積立金という性格から考えても返還義務はあるかと思います。

仮にもめる様なら弁護士さんに相談なされて弁護士さんから会社担当者へ電話を入れてもらっては如何でしょう。
多分その時点で態度は急変するかと思います。

なお相談料だけなら5千円~1万円程度で安いと思います。
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会社の規約を確認してみてください。


普通、社員旅行積立金であれば返してもらえます。
返還請求してください。
たぶん返してもらえます。
たまに返さない会社もありますが・・・
返してもらえなかったら、労働基準監督署か労働相談センターに行って相談してください。
すぐ返してもらえますよ。
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