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「絶対に損はしない」
と言って元本割れリスクのある商品を高齢者に売るのは問題ではないでしょうか。

母(70才代)が三菱UFJ信託銀行で1時間説得されて、根負けしてオーストラリアに投資する商品を買ってしまったようです。
そして100万円を託して見事に6万円の元本割れを起こしました。

契約書にハンコを押したのは母自身であり、自己責任を負うのは当然ですが、「ファンド」という言葉も知らない人に「絶対損はしない」と言って売るのは問題ではないでしょうか。

私が母に「あなたは投資家なんですよ」と言ったら、「私はそんな金持ちじゃない。何が投資家だ」と笑うありさまです。

あと、購入後にリスクを説明したパンフレットを渡すだけでもリスクの説明をしたことに相当するのでしょうか。

(ただ、このまま運用し続ければ、分配金が得られる可能性もあるので、一概に「解約しろ」とも言えません。)

A 回答 (1件)

>契約書にハンコを押したのは母自身であり、自己責任を負うのは当然ですが、「ファンド」という言葉も知らない人に「絶対損はしない」と言って売るのは問題ではないでしょうか。



「断定的判断の提供」にあたり、大問題です。
(損失が発生した時に損害賠償請求が可能なレベルか否かは、前後の説明内容や購入者の適合性を勘案されるので何とも言えませんが、逆に言えば適合性や前後の説明内容によっては損害賠償請求が認められた判例はいくらでもあります。
訴訟になると「自己責任」は「過失相殺」という形で賠償額から何%か差し引かれることになりますが、逆に言えばハンコを押したから「全て」自己責任とはなりません)

>元本割れリスクのある商品を高齢者に売るのは問題ではないでしょうか

適合性の問題があるので、高齢者に対するリスク商品の販売は社内の内規で「顧客側から希望がない限り禁止」(「不招請勧誘の禁止」)としている金融機関が多いと思われるので、「断定的判断の提供」と合わせて本部の顧客苦情窓口に通報されてはいかがでしょうか。
(訴訟やあっせんによらない損失補填は、要求する側も要求に応じる側も違法行為になるので通報したからと言って損失を補填してくれるわけではありませんが、少なくとも今後無用のセールスが来ることはなくなり、支店も多少は自粛して他の被害者が出ることも防げるかもしれないと思われます)

>購入後にリスクを説明したパンフレットを渡すだけでもリスクの説明をしたことに相当するのでしょうか。
(ただ、このまま運用し続ければ、分配金が得られる可能性もあるので、一概に「解約しろ」とも言えません。)

購入「後」にパンフを渡しても、パンフをもらうまでに生じた損害については説明義務を果たしたことには全くなりません。
(但しそれをもらってリスクを認識した後でも解約をしなかった場合は、リスクを認識した後に損害額が拡大したとしても、その分については賠償請求が認められない可能性はあり、すぐに苦情を申し立てないとそれ以前のリスクを追認したと見なされてしまう可能性もあります)
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この回答へのお礼

早速のご回答誠に有り難うございます。

母は相変わらず、こんな有名な銀行さんが騙すはずはない、と信じて疑いません。
笑い話になりそうですが、母を騙した担当者は私の家まで来て、サランラップとかティッシュとか、色々なものを置いていきました。母はそれに対し、丁寧にお礼状を出す有様です。

しかし、大幅に下落したら、三菱UFJ信託銀行の担当者(鈴◎ 弘◎氏)は、ウンともスンとも言ってこなくなりました。

>本部の顧客苦情窓口に通報されてはいかがでしょうか。

早速解約して、通報します。これで終わりにしたいと思います。もう、懲り懲りです。

あらためてBuffettaさんにお礼を申し上げます。

お礼日時:2010/07/13 22:13

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