人生最悪の忘れ物

質問です!
郵便局員の妻です。ギャンブル好きで、お金使いがあらくて、結婚した時から大変でした。
ここ数ヶ月前から、給料明細をみせなくなりました。
社員の財形貯蓄が2月と8月にできるみたいですが、通帳がなくても財形証明書や印鑑や身分証明書があればおろせるときいたことがあります。
仕事場の人も奥さんにばれないように財形貯蓄して、小遣いにしてるらしいとかきいたことがありました。
明細をみせないので、やりはじめたかはわからないのですが、財形をはじめたと何かわかる方法はないでしょうか?証明書があってもかくすとおもいます。
また、申し込みしたら例えば2月に申し込みしたら3月から給料から引き落とされるのでしょうか?
あと、一年間はおろせないとか決まりがあるのでしょうか?解約するともう一度財形ってできないのでしょうか?
わかる範囲で教えてほしいです。

A 回答 (1件)

募集期間が決まっていて、申し込みしたら、3か月後くらいから天引きです。


一時払いができますので、解約しなくても、貯まってる額から好きな金額下ろせます。
確認するには、やはり給与明細見ないとわかりません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
すごい、たすかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/02 19:21

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