あなたの「必」の書き順を教えてください

一人暮らしできる年齢は何歳から?

こちらのサイトのあるカテゴリーで、“親類に預けてある自分の小学6年生の子供を、その親類から引き離し、一人暮らしをさせたい”というような質問がありました。

いくつか回答がついているのですが、それはどれも、その親御さんの考え方に対する批判めいた回答ばかりなのですが、誰も「法律上、小学6年生の子供を一人暮らしさせることはできない」というような回答をしていません。
ということは、法律的には、たとえ小学生であっても、親が許可すれば一人暮らしさせることは可能なのでしょうか。

さらに、“一人暮らしさせた上で、アルバイトもさせる”というようなことも書かれています。さすがに小学6年生を雇う職場はないと思いますが、もし親のツテなどで働くことができたとしたら、これは児童福祉法などにひっかかるのではないかなと思います。
では、親が許可したら何歳からアルバイトできるものなのでしょう。

法律については全く知らず、ちょっと疑問に思ったので質問します。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>法律的には、たとえ小学生であっても、親が許可すれば一人暮らしさせることは可能なのでしょうか。



民法では子供は親の指定した場所に住まなければならない(821条)となっていますので子供の居住場所は第一義的には親が決めます。問題は一人暮らしですが、保護環境が整っていれば問題ないですが、物理的に一人暮を強いるなどは保護者としての監護義務を怠ることになり、児童虐待防止法違反(2条)になります。


>では、親が許可したら何歳からアルバイトできるものなのでしょう。

児童労働の規定は労働基準法にあります。
(最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

ですから、小学生はアルバイトであっても、原則労働はできません。
中学生になると、許可を受けた事業所(新聞配達など)であれば可能になります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

保護環境が整っていれば、小さな子供一人でもOKというのは、ちょっと驚きです。
ただ、“保護環境が整っている状況”というのは、なかなか難しい定義のような気がします。
現実問題として、子供が一人だけで、たとえばアパートの一室に住んで生活している状況は、“保護されている”ようにはなかなか思えないのですが……。

アルバイトは、職種が限られるにしろ中学生になったらOKなのですね。なんとなく新聞配達をしながら学校に通う少年なんていうのは、何十年も前のイメージです。

いずれにしても、その問題の質問者さんの口ぶりからすれば、子供を一人暮らしさせることも、アルバイトさせることも実現不可能なことのように思えました。

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/13 04:48

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