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私は中学生です。
母が飲食店を経営しています。よく、手伝ってくれと言われるので
手伝っています。(手伝わないと怒られる)
で、無理やり手伝わされて月500円しかもらえないんです。

そもそも、中学生は手伝ってはいけないはずだし月500円とはなめられています。

せめて、1日に最低賃金化最低賃金の1/2もらいたいのですが・・・

どう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい。私はスマホではなくパソコンを使っています(親の)

      補足日時:2020/08/15 15:04

A 回答 (13件中1~10件)

未成年者の労働条件について、


15歳未満円未成年者を労働者として行使することを禁止している業態等学びよい機会かと思いますので、労働基準法及び付属営業法で未成年者(20歳未満)規定していることを覚えることです。
お手伝いの飲食店が風営法で公安委員会の許可が必要としている飲食店の手伝いが法的に違法かあなたが判断してみることです。
接客業で飲酒しる飲食業の場合は刑事罰もありますので、そのうえで母親と話し合うことです。
法令・制度 > 労働基準法のあらまし > 労働基準法のあらまし(最低年齢、深夜業の禁止、年少者・妊産婦等の就業制限 ほか)
 事項           規定の概要                        根拠条文
最低年齢    使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を
        労働者として使用してはならない。但し、児童の健康及び福祉に有害でなく、
        軽易な業務である場合には、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳
        以上の児童を使用することができる(なお、映画、演劇の事業については、満
        13歳未満の児童でも使用は可能)。                     労基法第56条年少則第                                              1、2、9条
年少者の証明 使用者は、満18歳未満の年少者を使用する場合には、その者の年齢を証
        明する証明書(年齢証明書)を事業場に備え付けなければならない。
        年齢証明書としては、住民票や住民票記載事項の証明書等でよいが、本籍
        地の記載は不要である。                        労基法第57条
未成年者の
労働契約    親権者、後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。   労基法第58条

未成年者の
賃金       親権者、後見人は、未成年者の賃金を代わって受取ってはならない      労基法第59条

年少者の労働
時間及び休日  満18歳未満の年少者に変形労働時間制は適用できない。           労基法第60条

深夜業の禁止  深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。
         満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則とし
         て深夜業をさせてはならない。
         但し、交替制によって使用する満16歳以上の男性について
         は可能である。また、次の事業で使用する場合は、年少者で
         あっても、深夜業が認められる。
         農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、
         電話交換の業務                              労基法第61条

年少者の危険
有害業務の
就業制限  満18歳に満たない年少者に対しては、別表3に掲げる業務(就業制限業務)
      に就業させてはならない。                           労基法第62条年少則
                                             第7、8条
年少者の
坑内労働の
禁止    満18歳に満たない年少者を坑内で労働させてはならない。              労基法第63条

年少者の
帰郷旅費  使用者は、満18歳に満たない年少者が、解雇の日から14日以内に帰郷する
      場合には、必要な旅費を負担しなければならない。                 労基法第64条
女性の坑内
労働禁止  女性を原則として、坑内で労働させてはならない。                 労基法第64条の2

妊産婦等へ 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下、妊産婦という)を別表4及び
の危険有害 別表5に掲げる業務(就業制限業務)(一部女性18歳以上)に就業させてはならない。
業務の就業
制限                                            労基法第64条の3
                                               女性則第2、3条


産前・産後  産前休業
休業     使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した
    場合には、その者を就業させてはならない。
       また、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な作業に転換させなければ
       ならない。 
      産後休業  
      使用者は、産後8週間を経過しない女性を就労させてはならない。
      但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障ないと認めた
      業務に就労させることは差し支えない。                         労基法第65条
妊産婦の
時間外労  妊産婦が請求した場合には、時間外、休日、深夜労働を行わせてはならない。      労基法第66条
働等の制限  

育児時間  生後1年未満に達しない生児を育てる女性は、労基法第34条の休憩時間の他に、
      1日2回各々少なくとも30分、生児を育てるための時間(育児時間)を請求できる。      労基法第67条

生理休暇  使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時は、その者を
      生理日に就業させてはならない。                            労基法第68条

風俗営業

「風俗営業」を参照
第二条において定義している。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。

接待飲食等営業
1号営業 - 客を接待して飲食させる営業する、キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備(キャバレー、クラブ、ホストクラブ、キャバクラなど)
2号営業 - 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー。店員による接待は出来無い。1号営業を除く。)
3号営業 - 区画席飲食店。他から見通すことが困難で広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの(カップル喫茶)
2005年10月27日の参議院内閣委員会における黒岩宇洋の質問によれば、許可を受けている2号営業(当時は5号営業)は17店、3号営業(当時は6号営業)は6店である。
その他(遊技場営業)
4号営業 - まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)など
5号営業 - ゲームセンターなど
「4号営業」と「5号営業」の違いは、「4号営業」が「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業(遊技方法自体が射幸心をそそる恐れがあるもの)」、「5号営業」は 「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの(遊技方法は射幸心をそそるつもりはないが、遊技設備が本来の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの)」とされている。

風営法の罰則
●2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(法第49条) ・無許可営業 ・不正手段による許可の取得 ・名義貸し ・営業の停止等処分違反

●1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第50条) ・構造設備の無承認変更 ・不正手段による構造設備等の変更承認の取得 ・年少者保護を目的とした禁止行為違反  →18歳未満のものに客の接待をさせた場合   20歳未満のものに酒類またはタバコを提供した場合

●6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第52条) ・客引き(つきまとい、立ちふさがり行為を含む)

●100万円以下の罰金(法第53条) ・住居棟へのビラ等の頒布、制限区域等内での広告物の表示 ・無届営業者による広告・宣伝 ・従業員名簿備付け義務違反等 ・接客従業者等の生年月日等の確認義務違反 ・公安委員会への報告義務違反、警察職員の立ち入り妨害

●50万円以下の罰金(法第54条) ・許可申請書等の虚偽記載 ・管理者の選任義務違反 ・深夜酒類提供飲食店営業の無届営業、届出書の虚偽記載

●30万円以下の罰金(法第55条) ・許可書等の掲示義務違反 ・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反 ・営業停止に係る標章の破壊 ・深夜酒類提供飲食店営業に係る変更届出書提出義務違反

●10万円以下の過料(法第57条) ・許可証の返納
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1日に何時間働いているんだろう...


まだ子供なのに、勉強する時間や遊ぶ時間を奪われるのはかわいそう
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自分も中学生です。



>無理やり手伝わされて月500円
まだ貰えてるだけマシだと。
友達お小遣いなしで親の営業手伝ってるらしいから


>中学生は手伝ってはいけないはず
手伝っちゃダメなんですか?大丈夫だと思います
中学生がバイトしちゃダメってわけでもないし。(遠回しな法律で出来ないだけだったはず)

>1日に最低賃金の1/2もらいたい
てことは1日に最低380円とか...
月25日間店を手伝うとして...月9,500円。
中学生に1万円弱毎月あげるのはちょっと...

週一の手伝いだったとしても1,400円。んん...

1日の給料を50円とすると月1,250円。まぁ。

親にねだるなら1日50円以下だなぁ...

話が逸れてしまいました。
今、コロナで経営も大変だろうし500円で我慢するべきだと思います。
もしお小遣いを増やして欲しいとねだるなら1000円を上回るのは良くないと思います。それだけです。

お手伝い頑張ってくださいᕙ( ˙꒳​˙ )ᕗ
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あのさぁ〜


別に手伝いくらい良いじゃないの(笑)

今の子供は、甘ったれてるね〜
ってのが私の答えでーす
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他の方の言う通り


自営の手伝いなら中学生でも問題ありません。


ただこれが、経営してるのがスナックやキャバクラなどで接客してるとかなら問題ですが。

そしてやはり収入が厳しければ増やしたくてもお小遣いやバイト代は増えませんね
スマホ代は払ってくれてるのでしょう?
最低賃金の半分といっても
それで経営がなりたたなくなったり、家計が足りなければ
結局あなたが困るので。
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正式な雇用契約を結んでいないし。


その年齢では雇用できないし。

家庭内の問題です。

ただ小遣いの額が少なすぎるだけ
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あなたは自分の食費、住居費、水道光熱費や学費を、家業を通じて賄っているわけですね。

立派ですね。周りの友達と比較すると「なんで私だけ、、、」という気持ちになるのは自然だと思います。

さて、500円が不満なら、一度家計の中身を親御さんに教えてもらったほうが良いと思います。あなたも働いて一緒に生計を立てているわけですから、知る権利はあると思います。

もし、あなたの代わりに誰かを雇えば、店の利益が減り、スマホを持てなくなったり、もっと条件の良くない家に引っ越したり、将来の学費の貯えができなくなったりと、いろいろと制約がでるかもしれません。そういう背景を知れば、500円でもいいやとなるかもしれませんよ。
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キチンと契約した労働者ではないので、そもそも労働基準法等には該当しません。

あくまで、「お家の手伝い」ですので。

あとは、お小遣いと同じ感覚で、あなたが親さんと交渉して、手伝うのか手伝わないのか。手伝うならお小遣いを上げて!と訴えたら良い話かと思います。

あなたが言うように例えば時間給にしてもらって、必要ある時のみ手伝うようにしたら、親さんもキチンと人とお金を意識するようになるので、メリハリもついて、あなたも勉強に集中出来るようになるし、良いかとは思うのですが。今のままでは、なにかとルーズになっていきそうで、双方にとっては良くない関係になっていきそうですね。

私の親も昔、喫茶店やってて、忙しい時は小学生ながら皿洗い程度は手伝ってましたが、本当に忙しい時だけで、お小遣いはあったので、果物とかの現物支給で満足してました。
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>そもそも、中学生は手伝ってはいけないはずだし月500円とはなめられています。


労働基準法上および社会通念上、経営者が自分の子供に店番や手伝いをさせることは、
労働契約の締結とは認められず、自分の子供は「労働者」には該当しません。
賃金の支払いの有無に関係なく、子供を手伝わせたとしても労働基準法違反にはなりませんので、
問題ありません。
(労働基準法で定める 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
これを「労働者」として使用してはならない。に抵触しない)
「労働者」ではないので、1日の最低賃金などの基準も該当しません。

いわば、¥500-は お小遣いの様な物です。
多い・少ないは 家庭内の問題です。
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>中学生は手伝ってはいけないはずだし



いいえ、小学生であって、家業を手伝うのは
法的に全く問題ないです。

ただ、月500円 は、あまりにも少ないですね。
労働時間や経営状況が分かりませんが、
もう少し上げてよ!って交渉しても良いレベルだとは思います。
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