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扶養家族の厚生年金について教えて下さい。

現在、会社を経営してて、
同居の兄を社会保険の扶養家族として私の扶養に入れてます。
兄の収入は私の会社のお手伝い(事務関係など)をしてもらってて、
月6万程支払ってます。
兄の収入はそれのみです。
年金についてですが、
ネットなどで調べると奥さんなどを扶養にすると、
国民年金の第3号被保険者となり、その保険料は、
厚生年金や共済組合がまとめて負担しますので、納める必要はなく、
またその分の年金も入ってくるみたいですが、
兄の場合はどうなるのでしょうか?
別に国民年金に入らないといけないでしょうか?
無知ですみません。
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



ご存じかもしれませんが、まずは簡単に整理します(厳密な語彙は違いますが)。
医療保険制度
国: 国民健康保険、会社:健康保険
年金:
国: 国民年金、会社: 厚生年金

<健康保険について>
健康保険の被扶養者の定義で、質問者様に関係するのは下記です。
・被保険者の直系尊属(父・母・祖父など)、配偶者(含む内縁関係者)、子、孫、弟妹。

被保険者の定義は下記です。
・適用事業所に使用される者は、適用除外者を除き、全て被保険者となる。

つまり、お兄さんを健康保険の被扶養者とすることはできません。

<年金について>
被保険者は3つに分けれらます。
第一号: 20歳以上60歳未満、第2号、第3号に該当しないもの。
第二号: 被保険者年金各法(厚生年金法など)の被保険者など
第三号: 被不要配偶者のうち、20歳以上60歳未満のもの

よって、お兄さんは第三号となることはできません。

では、お兄さんが国民健康保険+国民年金、健康保険+厚生年金(社会保険)のどちらになるかというと、
恐らくお兄さんの勤務形態はパート社員で、労働時間が正社員の3/4以下となると思います。
この場合、会社としては社会保険に加入させる必要はありません。逆に加入させても構いません。
っというのも、社会保険は事業主と企業が保険料を折半しますので、会社の負担が大きくなるからです。

3/4を超えている場合は、強制的に社会保険に加入です。

当方として疑問なのは、
>同居の兄を社会保険の扶養家族として私の扶養に入れてます。
これをどのように申請しているのかです。本来なら出来ないと思うのですが・・・。

如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧に詳しく教えて頂いてありがとうございました。
兄の将来を考えて相談して、きちんと手配します。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/15 10:42

>別に国民年金に入らないといけないでしょうか?



その通りです
二十歳を過ぎたら国民年金です

しかし社員なら、会社の厚生年金は?

>国民年金の第3号被保険者

配偶者です
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この回答へのお礼

教えて頂き、ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/15 10:44

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