No.3
- 回答日時:
会社の規定が合法であるかどうかですね
具体例がないので答えようがありませんが
たとえば
減給を実施するのなら、労働基準法第91条の制限を受けます。同条では、減給額は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。平均賃金は、公休日も含めた1日当たりの賃金です。ですから、労働日1日当たりの賃金より、金額は低くなります。
遅刻1回について、半日分の欠勤処理(労働日1日当たりの賃金の半額をカット)すると、平均賃金の2分の1という制限を超えてしまいます。
この回答への補足
うちの会社は、2時間までの遅刻・早退は、通院などの理由の場合、賃金カットはありません。
優遇されているということなんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
短時間勤務でも、フレックス制でない限り、就業の開始時刻と終了時刻が決められるので、それに応じて遅刻や早退となる筈です。
労働時間で管理するので、例えば6時間勤務のところ、5時間しか勤務しなければ、1時間は休業扱いとなります。ありがとうございます。
フレックス制ではありません。
普通勤務(8:30~17:30)の社員は、2時間まで遅刻・早退が許されています。(通院などの理由だけですが)その際に、賃金カットはありません。
短時間勤務の場合は、この賃金カットにならない遅刻・早退の対象になるならないは、
就業規則次第ということのようなので、納得しました。
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