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駐車違反の反則金支払い者と運転者の確認について

お世話になります。

駐車違反の黄色のステッカーを貼られてしまい、初めて反則金を納付します。

ネットで調べてみると、出頭するよりも納付書の郵送を待って納付した方が加点?減点?がされないとありました。

質問は、
・出頭した際も運転者の代理で反則金の支払いに来たでは通じないのでしょうか?

・納付書を郵送された後、支払う際は車の所有者の確認はされるのでしょうか?代理でも支払いはできるのでしょうか?

・納付書の郵送された後の支払いは警察署に行き、支払うのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

反則金と放置違反金を混同してはいけません。



反則金は反則通告制度によるもので、所謂「青切符」を切られたときに、納付書を渡されて支払いするものです。
駐車違反のステッカーを貼られて、警察に出頭する場合は、当然「運転者」が出頭し、反則通行制度の適用を受けて、「青切符」を切られて、加点と反則金の納付があります。
代理人が出頭しても、何の処理もできません。

放置違反金は、駐車違反のステッカーで出頭者がいない場合に、車検証上の車の所有者に支払い命令をする行政制裁金ですので、そもそも所有者の確認は要りません。
弁明がなければ、納付書を持って、銀行や郵便局で支払いして終わりです。
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結局従来は誰が運転していたか警察が捜査をつくし、特定しないと起訴もなにもできないためにできた制度ですから



>・出頭した際も運転者の代理で反則金の支払いに来たでは通じないのでしょうか?

通じません、反則金を支払うことができるのは運転者だけで、誰が運転したかをはっきりさせないと手続きがすすまないので、あなたの言い分を受け入れたら警察官数人が捜査にあたることになり、はっきり言えば税金の無駄遣いで、警察としても断るでしょうね。

警察も暇ではないので、納付書が車の所有者の元に送られてくるのを待って、所有者として納付した方が警察も余分な手間暇が掛からず楽ですし、常習者以外は特に不利益はないので、私なら納付書が来るのを待ちます。
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・出頭した際も運転者の代理で反則金の支払いに来たでは通じないのでしょうか?


通用しません、警察は「運転手」をこさせなさい!で帰されます。


・納付書を郵送された後、支払う際は車の所有者の確認はされるのでしょうか?代理でも支払いはできるのでしょうか?
支払は「振込み」ですから、代理でも問題ありません。


・納付書の郵送された後の支払いは警察署に行き、支払うのでしょうか?
日銀の本支店、日銀代理銀行(普通の銀行)、郵貯銀行での振り込みになります。

>ネットで調べてみると、出頭するよりも納付書の郵送を待って納付した方が加点?減点?がされないとありました。
確かに車両所有者に反則金納付書が送られてきますから、「行政点」はありません。
しかし、これが重なると「車検拒否」になる場合があり、車検ができません。

相談者さんが「違反者」でしたら、きちんと「警察に出頭」して手続きをしてください!
制度を「悪用」すれば、あとでトラブルになる場合があります。
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 最近、儲かってないから、逮捕のタイミングは間違いなく早まるだろうね。

見せしめの生け贄がいなくちゃ、ダメだからね。車を処分しようが、登録者のデータは残るしな。処分した後、所有者は自分が運転していない証明をとらなきゃ、データは登録者の方が有効になるからね。廃車だから、所有者のデータも破棄って事はあり得ないだろ。加点が「いつ来るか」だ。
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