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教示 の意味について
 法令を通読すれば提訴した人でも出訴期間などがわかるがそれをするのは大変なので、行政訴訟の採決において、訴えしたものの利益保護のために「教示」の義務が付け加わった、と解釈しています。ところが、土地収用法に基づく訴えを収用委員会に行った結果、その採決にあった教示(当事者訴訟の出訴期間について)が、60日となっていました。「却下」という採決であったので、これによる当事者訴訟の出訴期間は6ヶ月(法133条2項)に該当するのではないですか、との問い合わせに対して、当収用委員会は「60日」と考えている、との返答がなされました。国土交通省からは「6ヶ月」との教示がきています。いったい「教示」とはなんなんでしょう。法令に明記されていないところの単なる「考えている」といった理由のみで出訴期間が「教示」される事象があるのでしょうか。またこれには法的拘束力はあるのでしょうか。あるとすれば、処分庁が法令基準をねつ造可能ということになりませんか。法的拘束力がないとすれば、今回収用委員会が成した「教示」は訴えの利益を保護するためのものとはいえず、訴えたものを困惑させる意図の教示になってしまいます。行政は関わると関わるほどややこしい答弁が出てくるところでしょうか。

A 回答 (2件)

>土地収用法に基づく訴えを収用委員会に行った結果、その採決にあった教示(当事者訴訟の出訴期間について)が、60日となっていました。



 土地収用法第91条から第93条までの規定に係る収用委員会の損失の補償の裁決については、裁決書の正本の送達を受けた日から六十日以内に、損失があつた土地の所在地の裁判所に対して訴えを提起しなければなりませんから(法第94条第9項)、収用委員会の教示は正しいことになります。
 そうではなく、法第91条から第93条までの規定以外の補償に関する訴訟であれば、ご相談者の指摘のとおり、法第133条2項により、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければなりません。

>国土交通省からは「6ヶ月」との教示がきています。

 それは審査請求を棄却又は却下した「国土交通大臣の裁決」の取消訴訟についての教示であって、損失の補償に関する訴訟についてのものではないと思います。(行政事件訴訟法第14条第1項)
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。91条から93条までの規定以外のものかどうか、確認してみます。手探りでの取り組みですので、ご回答内容が大変ありがたく感謝いたします。

お礼日時:2010/07/21 16:42

上下関係ある官庁は、「通達」「回答」などを使用する事がおおい。


今回みたいに法律的に、無関係の官庁は「教示」など

原則として地方自治体は、国土交通省に命令される関係にはありません。
ただ、全国統一的に処理するために発せられる。
裁判所の判決がでるまでは、事実上それにより処理することになる。
それによらない場合でも、国土交通省に苦情を申し立ては無理です。


行政官庁は法律の最終的解釈の権限はありません。
最終的な決定権は裁判所です。
例 行政庁は合法としていた、相続財産の預金関係の違憲判決がでました。
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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございました。素人が手探りで取り組んでいて、ピントはずれの質問をするかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/21 16:48

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