【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

 支払督促による時効の中断について

 貸金債権の時効中断措置で支払督促をし、その後、仮執行宣言付支払督促が確定しました。
その10年後、再度、支払督促をして時効の中断措置をとることは可能ですか?
 単に時効中断措置ということで仮執行宣言付支払督促での執行手続きなどもありますが、「支払督促を何度申立てても効力は生じるのか?」ということが確認したくての質問です。

A 回答 (2件)

追加の回答になります。


仰るとおり,書面手続のみとなりますので,督促申立書において前回の督促のことを記載せず,裁判所側も債務者側も前回の督促のことを触れぬまま手続が進めば,そのまま発令され,その場合には時効中断の効力が生じます(この場合に時効中断の効果が生じないとの民法の規定は存在しません)。
ただ,手続の中で,裁判所に既に一度支払督促が出ていることが明らかとなった場合(異議申立書に前回の督促のことが記載され,通常訴訟に移行した場合など)には,上記の訴えの利益の問題が生じうるということです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 14:58

全部勝訴判決を受けた者が同一訴訟を提起した場合には,後訴は訴えの利益を欠き却下されるのが原則です。

ただし,時効中断のために訴訟提起の他に方法がないとき(判決後に一部弁済もなく,債務承認証書等の取得も難しい場合など)には,再訴が認められる場合があります。
支払督促の場合も上記の訴訟提起の場合と同様に考えられますので,時効中断の必要性があることが疎明できれば,発令され,効力は生じるものと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
督促手続きは書記官が手続書類審査のみで行うので発令自体は簡単にできるとのことでした。
また、もともと支払督促自体には既判力はないとのことでした。
たとえば相手方に時効を主張されたときには2度(または3度)の支払督促で中断していると、こちらも主張できますが、時効中断を支払督促で行った必要性を証明できなければ効力を生じないってことなんでしょうか?
長くなり分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

補足日時:2010/07/22 14:27
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