No.2
- 回答日時:
まァ、大体は同じで、そんなに気にする必要もないです。
権利の一例として例えば「損害賠償請求権がある」ということは、「損害賠償を請求できる資格がある」と言い換えられます。
権利の概念は資格という言葉を使って説明し尽くせるといえます。
反対に、資格という概念は権利という言葉だけでは説明できない場合もあります。
例えば、「取締役の資格要件」などというときには、「取締役になろうとする者が、最低限備えていなければならない要素」を意味します。
これを権利という言葉を使って上手く説明するのは難しいでしょうし、ムリに権利と言う言葉を使うとニュアンスが異なってくることもあるでしょう。
あえて両事例の相違を一般化するなら、資格が法によって正当性を与えられている(つまりその資格の存在を主張する場合には、原則として裁判手続で現実化できる)場合に権利という言葉を使い、そうした正当性が与えられていない場合は単に資格という、と言った感じでしょうか。
もっとも、「権利を主張するための資格」とかいう言い方もあるので、これで説明しきれているとは思えませんので、参考程度に。
要するに、法律学はそんなに「資格」と「権利」の異同に気を払っていないし、法学者もあなたが日常用語感覚で使うのとほぼ同じ感覚で2つの言葉を使い分けていると思って頂ければいいでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
権利というのは、誰かに対して何かを要求できる力のことです。
資格というのは、一定の条件を満たしていること、あるいは満たしている結果与えられる地位のことです。
両者は同じではありません。例えば、「弁護士の資格」と言えば、弁護士として認められるための条件、即ち司法試験に受かって司法修習を終えること、です。あるいは、弁護士である地位を指す言葉としても使います。「弁護士の資格を持っている」とか言いますね。これに対し、「弁護士の権利」と言うと、弁護士が何かに対して何かを要求できる力のことを言います。公務所や団体に対して情報の提供を求めることができる権利などを持っています。
ちなみに、弁護士法には、「弁護士の資格」と「弁護士の権利」の両方の言葉が出てきます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/23 09:00
なるほど。資格=その人の状態 権利=その人ができる事
という認識でいいのかな。。。いろんな意見あるみたいで言葉て難しいですね^^;
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