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ねとらじで著作権がある音楽を無断でライブストリーム配信していた男が逮捕されましたが、場所を提供し続けて適切な対応をとらなかったlivedoorはお咎めなしみたいなんですが責任はないんですか?

A 回答 (1件)

配信系のサイトは必ず規約で「違法行為をしないこと」「した場合の責任は使用者にある」と定めてあり、


使用者はそれに同意して利用してるので運営会社に責任はありません。

例外として、アップロードした動画に対して権利者の削除要請がありそれに応じなかった場合は運営にも責任が生じますが、ライブ配信の場合は削除要請しようがないのでお咎め無しで当然です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
規約にあっても、それは使用者とサイト間での契約だから、使用者がサイトに刑事的民事的責任を問えなくなるだけで、被害者(権利者)と警察は規約に縛られる義務はなくサイトの責任を問うことができるのではないでしょうか?
権利者の要請があったかは知りませんが、第三者からの指摘は幾つかあったはずで、長期間に渡って著作権がある音楽を無断でライブストリーム配信している番組があることをlivedoorは把握していて、逮捕後にしたような対応を数年とらずに放置していたような印象ですが、お咎め無しで当然なんでしょうか?

補足日時:2010/07/23 10:38
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