「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

毎月末日の預金口座自動引落の弁済が途絶えた場合の消滅時効はいつですか。
毎月末日の預金口座引落による支払いを約定にした金銭消費貸借契約の債務者の口座引落が途絶えた場合の時効進行及び消滅時効はいつになりますか?(貸金業者、商事債権5年です。)

事実経緯は次のとおり。
平成11年1月1日 融資100万円
約定は毎月末日 債務者の指定した預金口座からの自動引落による弁済。
期日を過ぎた場合は、再度引落はなく、当然に期限の利益は喪失する旨の特約あり。
初回弁済期日 平成11年1月31日です。以降毎月末日に引落はなされておりましたが、
平成17年7月31日の引落を最後に、以降途絶えました。

さて、ここで、時効はどうなるのでしょうか。
私は、次の期日である、平成17年8月31日に弁済がなかったので、
翌日の平成17年9月1日から時効が進行し、平成22年8月31日に時効が完成すると考えます。

しかし、考えようでは、最終の弁済日である、平成17年7月31日が最後の弁済、つまり、債務の承認にあたるので、この次の日である、平成17年8月1日から時効は進行し、平成22年7月31日に消滅時効となるのではないかという危惧があります。

職場としては、時効完成前に、中断措置を取らないといけない決まりになっており、このような質問をいたしました。 なお、債務者は現在住民票を動かさずに、行方不明です。
なので、公示送達による貸金請求訴訟を予定しています。

時効完成が、今月なのか、来月なのか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

100万円を毎月末日に分割返済する約定になっていて、平成17年7月末日までは遅滞がなかったのですから、


同年8月1日から同月末日の弁済期日までは期限の利益が与えられていたわけで、
当該8月末日の弁済以前の債権行使は理由がなく、消滅時効は進行しないというより、
請求権がないので、時効の問題にならないのではありませんか。

一度でも遅滞した場合、無通知無催告の当然の期限の利益喪失ということですから、
平成17年9月1日に残債務全額に対して債権行使できることになり、権利行使が可能な状態をもって
時効が進行するということでしょう。

それより、貸金業者ということですから、平成17年の半ばの契約存続だと、期限の利益の当然喪失条項が
任意の支払いを強制しているということで違法だとか無効だとか言われたことにひっかからないかが
気になるところです。
金利が利息制限法内なら問題になりませんが。このあたり詳しくはないので、余分でしたら無視してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
17年9月1日をもって、進行し、22年8月31日 消滅時効 ということが
一般的に言えるだろう ということですね。ありがとうございます。

なお、利息は制限法内です。

お礼日時:2010/07/23 22:31

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