先日事故にあいました。
過失割合は、相手10割です。こちら0。
こちらの車は11年式です。
修理代80万掛かるそうです。
話し合いはすべてこちらの保険屋に任せてあります。
保険屋の話では、約50万が相手側の保険からでるとのことです。
80万掛かるのに50万です。
理由はこちらの車が年式が古く評価額が低いからとのこと。
差額30万は相手に請求できないのでしょうか?
請求できる場合、請求は保険屋を挟まず直接行うのが一般的なのでしょうか?
こちらの保険屋に任せてよいのでしょうか?
こちらの保険屋に、逆の立場だった場合、私の加入している保険で相手にいくら支払われるか確認したところ80万でした。
年式が古い車でも修理代の過失割合分が支払われる保険に加入しています。
相手がこういった保険に加入していないのなら、相手が支払うべきと思いますが、どうなのでしょうか?
よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
保険金は、相手がどんな保険に入っているかですから、どうしようもないですもんね。
ただ、当然保険金以上の金額を貰える術がないわけではありません。その術がないのであれば、みんな保険になんか入りません。
ただ、その手順が保険交渉の妨げになる恐れがありますので、質問者さんの保険屋さんに相談してみて下さい。
その結果、示談して和解金・訴訟で慰謝料として金銭を受け取れる可能性があります。
その術として裁判になる可能性もありますが。
この回答への補足
相手の保険で約50万が限界ということは理解しています。
残り30万はどうしたらいいかが知りたいのです。
相手は入院中で、退院したら謝罪に来ると思うのですが、
その際、または、その後、差額についてはどうするのが一般的か知りたいのです。
こちらで黙って負担するのはどう考えてもおかしいと思います。
保険屋に任せておけばいいのか、直接請求すればいいのか、支払いを拒否された場合等。
No.2
- 回答日時:
「対物超過」
「全損時差額」
等と表現される特約にご加入の場合
修理する事を条件に
修理代を評価額以上に出す事が可能になります。
この場合
修理代を払うかどうかは
加害者側が好きに決めて良いです。
つまり、法的には賠償責任が全くないという事です。
ですので
「30万払え」
と主張する権利はあっても
その30万を受け取る権利はないと言う事になります。
下手に直接要求すると
恐喝などで刑事告訴されますから
お止めになる方が良いでしょう。
この回答への補足
修理代80万支払います。相手の保険から50万来ます。
残り30万。
『法的には賠償責任が全くない』
本当ですか?
うそはよくないです。
No.3
- 回答日時:
50万円の価値ということは同程度の車が50万円を出せば買えるという事ですよね。
もし自分で崖などに衝突した場合 50万円出せば同じ車種が買えるという車に
80万円出して修理する人はいません。
事故直前の状態に戻すもしくは事故直前の価値による査定となりますから
その価値が50万円であればそれを弁償することで終りとなります。
他の回答者の方も言っていますがその差額を支払える特約に入っていなければ
払ってもらえる可能性はないし、積極的には払ってもらえないだろうし義務もありません。
その特約にさえ入ってれば払ってもらえるのに…って考えれば腹の立つことですよね。
納得いかないのであれば弁護士に相談することです。
この特約はorzroooさんが加入の任意保険に任意加入しているかもしれません。
もし入っているならば弁護士費用特約で弁護士に相談してみてはいかがでしょう?
通常自分の加入している保険会社は100%相手の悪い事故の場合は
相談には乗ってはくれますが相手と直接交渉は出来ないはずです。
その為の特約が弁護士費用特約です。
orzroooさんが相手の人のように対物超過費用もしくは全損時差額費用なる特約に入ってない時同様
弁護士費用特約に入っていなければそれも出来ませんが。
No.4
- 回答日時:
私も以前同様なことがありその時色々調べましたが、
相手が特約に入っていない以上は時価額までしか出ません。これは法律で決まっています。
保険屋でもどうすることもできません。
簡単に説明すると中古で10万で買った車をわざとぶつけさせ、修理代を50万請求するという
人が出てくる場合があるからだそうです。これは裁判をしてもほとんど勝てる見込みはありません。
後、出来ることはご自身で車の時価額を中古車買取会社等で調べ、保険屋に折衝することで少しでも
時価額を上げる事は出来るそうです(これは裁判になっても同様になるそうです)
それと、相手に折衝することも出来ますが、相手が支払いを拒否し保険屋に一任された場合はどう
しようもありません(その為の保険です)。それに一つ間違えば反対に脅迫で訴えられ最悪逮捕されます。
又、車を買い換えた場合の諸経費については請求することが可能だそうです。ただでるかどうかはわか
らないそうです。
この回答への補足
時価額ってどうやって計算しているんですか?
中古車やで50万ではぜんぜん買えませんよ。税抜いて車体のみでもぜんぜん足りません。
グレード一番下で走行10万とか15万超えてれば車体50でなんとかかな?
買い取り価格ですか?どこのですか?
修理代の80万以下で見つかっても、ワンオーナーじゃないし、誰かのお下がりなんか乗ってられない。
その車種乗りたければ修理するの当然でしょ?
修理80万、50万相手保険、残り30万!!
どうする?
ってことです。
No.5
- 回答日時:
*賠償は時価額を以て定む(最高裁判決:昭32・1・31)という判例があります。
また商法にも同様な規定があり、法的には相手の保険会社が主張しているのは
正しいのです。
したがって修理代が80万円かかっても、相手は時価額の50万円を払えば
良い事になります。
ただ、時価額が50万円かどうかは若干交渉の余地はあります。
貴方が車両保険に加入なら、車両保険金額-50万円が貴方の保険で
支払われます。
保険は加害者になった時のためではなく、相手から補償を全く(または充分に)
得られなかった場合のためでもあるのです。
今回のような事故でも、車両全損時修理差額費用特約(会社により名称は異なる)
に加入しておれば、貴方の保険で差額は補償される事故です。
愛着のある古い車なら付けておくべき特約です。
なお、相手は法律上の義務を果たせば良いので、相手に差額を要求しても拒否
される可能性もあります。
仮に相手が支払うとすれば、それは賠償金ではなく単なるお詫び料的なものです
ので、せいぜい5万円ぐらいかな?
私の契約者も全く同じような事故に最近あいましたが、相手は対物超過修理費用
特約、こちらは車両全損時修理費用特約に加入しており、全くもめることなく
解決しました。
さらにこちらの過失がゼロなら、こちらの保険を使っても等級には影響しない
特約も付いていましたので、次回更新時にも保険料は上がらずにすみます。
この回答への補足
車両保険は入っていません。
自分でぶつけたのでしたら修理費払うのは納得できます。
100%相手が悪いのに30万円払うのは納得できません。
修理代80万円掛かるのは確定です。
相手の保険から約50万出るらしいです。
残り30万はどうしたらいいでしょうか?
という質問です。
相手はまだ入院中で会ってもいません。
こちらの保険屋はあまり役に立ちません。
今の段階ではとりあえず相手に請求し、断られたら自分で払うしかない
ということと考えていますが、
どうなんですか?という質問です。
ぶつけられて30万払ったらただの馬鹿でしょ?
笑いものでしょ?
相手100%悪いのに30万って・・ただのバカ
以外ないでしょ?
でも、修理はします。80万払います。
・・・
No.7
- 回答日時:
No.4です。
時価額は通称レッドブックと呼ばれる、(有)オートガイド社発行の「オートガイド自動車月報」
を参考にして保険屋が時価額を出しているそうです。
中古車買取会社は無料のネットの査定会社やお近くの中古車買取会社でもいいみたいです。
そこで出してもらった買い取り額を元に保険屋と折衝することになります。
当然時価額より買い取り額が下回った場合はどうしようもありません。
それと残りの30万については事故の相手が出せないと言われると、納得出来なくても
どうしようもありません。これは裁判をしようがごねようが残念ですが無理です。
先ほどにも書きましたが裁判をしてもよくて評価額が上がるだけです。最悪下がることもあります。
これはしてみないことにはわかりません。
保険屋も質問者様が数年ごねようが出しません。出してしまうとすべての同様の事故に対して
出さなければならなくなります。
この回答への補足
相手とはまだ会っていません。話してない。
今、分かっているのは相手の保険で約50万が限界ということ。
修理費用80万ということ。
残り30万黙って払うのはおかしいだろ!!ってこと。
おまえならどうするってこと。
No.8
- 回答日時:
相手が法的に賠償する義務は50万 残り30万の差額はあなたの自己負担 修理しようが廃車しようがそれはあなたの自由
それが日本の法律です。
あなたが自己防衛のための保険加入 すなわち車両保険にでも加入してれば差額分は多少軽減され、車両保険から支払いされます。
法的賠償以外に対物賠償 補う特約がありますが、これも相手が加入していなければ差額修理代を穴埋めしてくれる対物賠償補償はされません。
物はすべて時間の経過と共に減価償却されます。したがって、購入時の価格 また時価額という価値判断がされます。
全損という考え方は、修理代が時価額を上回れば全損 時価額賠償 もしくは修理不能という場合も全損
時価額賠償ということになります。
残念ながら、あなたの思い通りに差額賠償補償期待するようなことにはなりませんね。
この回答への補足
なら、「対物超過」って何のために入るのでしょうか?
今回相手は入っていないようですが、私は入っています。
支払う必要のないもののために保険料払いますか?
どこの自動車保険にもあるようですが?
No.9
- 回答日時:
追伸
対物超過費用特約は、法的賠償以上のものを賠償する特約で 今回あなたのようなケースに機能する対物賠償補償特約 つまり円満示談解決を計るための過剰賠償特約ともいえます。
あなたは今回被害者のようですから、あなたが加入していても機能はしませんが、逆の加害者になった場合 相手があなた同様の気持ちになった時 契約者あなたがこの特約を使用して相手に充分賠償してくれと要望 許諾があれば時価額プラス50万限度に差額修理代を賠償 円満解決がはかれます。
No.10
- 回答日時:
腹を立てるのは分かりますが、事故というものはそういうものです。
被害者は必ず損をします。
あなたの例よりももっと理不尽な例として、
例えば、隣の家が不始末で火事を出したせいで、自分の家も燃えてしまった。
どうしてくれる!! と言っても、法的にはお隣さんには支払い義務はありません。
あなたが火災保険に入ってない以上、お金は出ません。
入っていても、家の時価評価額までしか出ません。
事故というのは、そういうものなのです。
相手も故意に事故を起こしたわけじゃない以上、どうしようもありません。
唯一の手段は、あなたが新車時の値段を保障してくれるプロテクトタイプの
車両保険に入っていることでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 動車保険の自分の車の修理の支払いについて 7 2022/09/28 08:14
- 損害保険 自動車事故の過失割合についての簡易裁判 3 2023/07/30 23:53
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 車両保険と車両代金の二重取り? 最初の請求書が催告書ってどうなんでしょうか? 6 2022/09/11 11:19
- 損害保険 「弁護士特約」の使用について、どうなんでしょうか 4 2022/12/27 23:14
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 交通事故を起こしました。 こちらは相手側に気が付き停車しましたが、相手がこちらに気が付かずにぶつかっ 5 2022/04/29 11:38
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 交通事故の過失割合について質問です。 9 2023/08/20 11:31
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 交通事故をして過失の割合が50:50の場合、相手の車の修理が終わるまでの際の相手側の乗っていたレンタ 2 2022/04/27 22:03
- 損害保険 交通事故の車両修理の念書の作成について 8 2023/02/13 11:02
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 交通事故をして過失の割合が50:50の場合、相手の車の修理が終わるまでの際の相手側の乗っていたレンタ 4 2022/04/28 05:53
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 車同士で事故をしまして、過失割合は50:50というような話になっております。 警察には勿論届く出てい 3 2022/04/29 06:23
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
積み立てnisaで評価損益合計が...
-
携行品保険の減価償却って年率...
-
携行品損害のメガネの時価額に...
-
車両保険と車両代金の二重取り...
-
【詳しい方教えてください。】...
-
カラオケ店でのトラブル
-
路線価の割戻しについて
-
子供が友達の自転車を壊しまし...
-
事故で廃車にされた場合にもら...
-
全損時の買い替え諸費用
-
9対1で相手が悪い交通事故で廃車
-
物損超過特約
-
交通事故の車両時価額の交渉に...
-
バイクで全損事故に遭いました。
-
車両全損時特約の使い方
-
被害者の車が全損になった場合
-
無保険車による全損事故に伴う...
-
全損の相手に対して、どう対応...
-
追突事故の修理費用について
-
全損と言われ納得いかない金額...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
子供が友達の自転車を壊しまし...
-
携行品保険の減価償却って年率...
-
900万の元手で月3万(年3...
-
携行品損害のメガネの時価額に...
-
10年超の車両時価額
-
カラオケ店でのトラブル
-
レッドブックに載っていない車...
-
路線価の割戻しについて
-
所有アパートの水漏れに対する...
-
証券会社の預金保護も1000万まで?
-
古いパソコンの時価額算定について
-
車両保険と車両代金の二重取り...
-
法人の車の売却
-
【詳しい方教えてください。】...
-
100%相手過失の追突事故で困っ...
-
交通事故における物品の保障に...
-
全損での、カーナビ、バックラ...
-
全損と言われ納得いかない金額...
-
古い古いエアコンの弁償
-
車両保険(車両価額協定)と対...
おすすめ情報