
受取リベートについて
簡易課税制度を選択しています。
仕入先からの受取リベートは、仕入対価の返還等を受けたものになるので、課税売上には含まれないそうですが、これらは、雑収入として計上せずに、仕入高から控除しても大丈夫でしょうか。
1 拡売費、拡売
(ネットで調べてみると、販売数量拡大の意味で、
販売促進を目的に特売時の値下げ分を補填するらしい。)
2 支払報奨金(仕入から拡売費を引いた金額に率を掛けています。)
3 現金感謝金(先月払った金額に率を掛けています。)
これらによって、在庫の金額が変わってきます。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>仕入先からの受取リベートは、仕入対価の返還等を受けたものになるので、課税売上には含まれないそうですが
仕入先からの受取リベート(仕入金額や仕入数量に応じて仕入先からキャッシュ・バックされる報奨金)は消費税法上は、「課税売上」ではなく「課税仕入のマイナス」になります。
>雑収入として計上せずに、仕入高から控除しても大丈夫でしょうか。
所得税法上(又は法人税法上)は、仕入高から控除するのが正解です。(以下、税込経理方式)
例えば仕入先からの5万円のリベートが振り込まれたとします。
〔借方〕普通預金50,000/〔貸方〕仕入割戻高50,000
なお会計上も同じ考え方です。
〔参考〕
・仕入割戻高は損益計算書の売上原価の区分に計上されます。
・損益計算書では仕入割戻高は仕入高の控除項目(仕入高をマイナスする勘定)です。そして仕入高の次に表示します。
・期末棚卸高を算出する際には仕入高のほか仕入割戻高(マイナス)も考慮されます。
拡売費、拡売は、仕入高から控除しても良いと思うのですが、
支払報奨金は、違うような気がします。
早速の回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>雑収入として計上せずに、仕入高から控除しても大丈夫でしょうか。
消費税の上ではどちらにしても納税額は一緒ですね。ですから相殺でも同じです。
一方棚卸資産(在庫)の評価では値引か雑収入かで違ってきます。この点では仕入れ値引扱いをした方が評価がさがりますね。
仕入れに伴って発生するという事実があり、仕入れ金額が後から決まる取引形態と考えれば、仕入れ値引扱いでもかまわないと思います。
原則課税は、どちらでも同じになりますが、
簡易課税だと、雑収入にすると、税額が増えると思いますが。
仕入高に率を掛けているので、在庫も細かい仕入の1つ1つに率を掛けて、
値引きした金額を、仕入台帳に記入していくのですか。
早速の回答ありがとうございました。
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