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訴訟費用額確定処分は事件記録は作成されないの?

A 回答 (1件)

訴訟費用額確定処分の申立書,計算書,疎明書面,確定処分はいずれも事件記録として編綴されますよ。

ただし,事件番号は本案とは別の番号になると思います。
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