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示談書と念書の違いについて教えて下さい。
例えば、風俗店での盗撮行為が発覚して、「私○○は、○月○日、風俗店○○において、お店の規約に反する盗撮行為を行った為、風俗嬢○○さんの精神を深く傷つけ、且つ、精神的損害を被った風俗嬢○○さんが暫くお店を休みたいと申し出たため、店舗側にも経済的損失を与えました。
この損害を補填する目的で、金100万円を損害賠償金として○月○にちまでに一括で、風俗店○○の指定する口座に支払います」
といった内容の書面を書かされたとします。

この場合、書面の題目が、「示談書」であった場合と、「念書」であった場合とで法律的な違いはあるのでしょうか。

私の知る限り、示談とは裁判外の和解のことであり、和解契約の内容は、強迫や詐欺によるものでなければ原則的に取り消しができないはずです。
とすれば、強迫や詐欺によらずして示談した場合には、書面通りの金額を支払わなければならないことになります(100万円という額が公序良俗に反しない事を前提とする)。
では、題目が「示談書」ではなく「念書」であった場合には、後で金額の減額について争えるのでしょうか。それとも、題名が違うだけで、実質的に両方とも和解契約とみなされ、金額の減額につき争えないのでしょうか。

A 回答 (2件)

争えますよ。


無い袖は振れない。(資力がない。)
但し、後で減額(値切り)したい。などと不純な発想ならムリでしょう。
考えてみてください。
金銭の発生自由が不純な上に減額に至る理由も不純。
そんな人の方をもつ理由がないでしょう。
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文書は、題名でなく、内容で判断される。



一般的に、一方の署名捺印のみで相手に差し出す形式を念書と呼び、両者が署名捺印する合意文書を示談書と呼ぶことが多い。
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