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社会保険加入・扶養について

私は、現在パートとして働いており、夫の国民健康保険の扶養となっています。
しかし、今年4月より出勤日数が週3から週5となり、その分収入も増えました。(時給制)
パートから契約社員となり8月より会社の方で社会保険に加入することになりました。

元々は扶養枠内で働くことを考えていたのですが昨年は、夫は収入がなく、私の方は140万程度でした。


そのような場合、私が加入する社会保険に、夫と子供(5歳)を扶養とするのが正しいのでしょうか?
また、今年も夫は収入がないと考えた場合の質問です。
この場合夫の国民年金はどうなるのでしょうか?

自分自身、勉強不足で質問もうまくできないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>夫の国民健康保険の扶養となっています…


>元々は扶養枠内で働くことを考えていたのですが…

国保に扶養の概念はありません。
加入者全員分の国保税を取られています。
世帯主主以外は国保税が「不要イコール扶養」では決してありません。
扶養枠内で働くことなど全く無意味でした。

>私が加入する社会保険に、夫と子供(5歳)を扶養とするのが…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
ただ、これだけ男女同権が声高に叫ばれている今日においてもなお、妻が夫や子を扶養することに疑問符を付ける会社、健保組合がまだまだあることは事実です。

>この場合夫の国民年金はどうなるのでしょうか…

あなたの会社が社保の面で扶養と認定してくれれば、支払無用となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答をいただきましてありがとうございます。

確かに国民健康保険は加入者全員分、国保税とられていますね。。
会社の方は、社保の面は、事情をすべて話しており、クリアしています。

とても参考になりました。

お礼日時:2010/07/31 01:44

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