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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相談文に大きな誤解があります。
横領の被害者は会社です。会社の持ち主になる株主や
代表取締役を含む役員会の決定で上司の処分は決まります。
示談の方向で進めるという方針や、
他の社員と処分を話し合うとはどういう事でしょう?
業務上横領の被害者は、会社です。一社員は被害者ではありません。
そんな吊るし上げや魔女裁判みたいなことはできませんよ。
仮に相談者さん達が、示談だと金銭を要求すれば、
恐喝罪や脅迫罪になります。
微罪でも証拠があるのならば、早く社長や役員に証拠を提出して
報告する方が良いと思います。
ちなみに刑事告訴にしても民事訴訟にしても、
証拠が確保できないと立件は難しいので
如何にその上司に証拠をもみ消させないようにするかも重要です。
回答ありがとうございます。
幹部クラスには相談しているのですが
証拠を固めるまではと思い、
役員にはまだ相談していません。
処分を下すのはもちろん役員だと思いますが
希望を伝えるのも恐喝罪や脅迫罪になってしまうのでしょうか。
いずれにせよ、私にできる事は証拠の確保ということですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>証拠を固めて他の社員と処分を話し合う以外に
忘れてはいけない大切な事はありますか?
横領しているのが質問者さんの上司であり、質問者さんはその横領をしている人の部下と思います。
この場合、その横領した上司の処分を決めるのはは、その上司の上司又は会社経営者になります。
証拠を固めて上司の上司、または会社経営者に伝えれば質問者さんの責任は果たされます。ゆめゆめ上司の処分の話し合いに同席できるとは考えない方がいいでしょう。
>小さな会社なので告訴は最終手段として、示談の方向で話を進めたいと思っています。
これは質問者さんが判断すべきことではないと思います。
回答ありがとうございます。
処分を決めるのは確かに役員です。
あまりのショックに少し感情的になりすぎました。
証拠を集めた後の必要な書類とかあったりしないのかと思ったんですが
それも役員が決める事ですよね。
私は隠ぺいされないよう
証拠の確保に専念しようと思います。
ありがとうございました。
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