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返済の約束の日、自宅を売り払って、引越してしまい、行く先の住所が分かりません。 郵便局では、転居先を教えてくれません。 黒猫の引越し業者も、個人のプライバシーに関しては、やはり教えてくれません。 警察へ行く前に、何か方法がないでしょうか。(近所の人の話では、同じ市内だと言ってました)

A 回答 (13件中1~10件)

弁護士さんが掲示板で相談に乗っています。


弁護士は実名も出していますから安全です。良かったら
ご利用下さい。(ここは反応が速いので、お勧めです)
参考URL

借用書はあるんですよね。
具体案が知りたいと思われますので、弁護士の回答が
いいと思います。

住民票を取ったところで、そこに住んでいないということ
も逃げるような人間なら有り得ます。
転居届け(嘘の転居届を当方は出されていたことが
あります。この場合は宛先不明で戻って来ます。
内容証明郵便を一度送ってみては如何ですか?
正式な転居先が郵便局に出されていれば、一年間は
新住所に転送されます。)

裁判所から公示送達でやるからということで、書記官の
指示で自治体に裁判所の書類を持って行く場合には
自治体が住民票を出していたことが結構ありました。

今は厳しくなっているので、解りません。
専門家に依頼する方が安全です。

参考URL:http://www.ichigo-law.com/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。
皆さんのアドバイスを、実行します。

お礼日時:2003/08/05 09:32

こんにちは。


借用書があれば、市役所等で住民票を発行してくれますよ。
引越ししたのであれば、これが一番ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実行します。御礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2003/08/05 09:28

もし転居届けが出されているのならば、


転送期間が過ぎないうちにあなたの名前で
内容証明郵便をしつこく何回も
送ることをお勧めします。
しつこく何回も送ると、
ラッキーなことが起こる可能性が
高まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりました。
実行いたします。

お礼日時:2003/08/05 09:27

その借りた者が、自分の家を売り払って、他の者に返済すことによってmotuchanに返済ができなくなることを知りながら「自宅を売り払った」のであれば、その家を取り戻すことができます。

(民法424条)
家を取り戻し、その家を差し押さえて競売し裁判所からお金をもらうことができます。
ただし、この1行をやりとげるには他に条件などありますし、弁護士の仕事となるでしよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。誠意のない人から取り戻すことの困難さが、良く分かりました。

お礼日時:2003/08/05 09:22

公示催告を勧める回答がいくつかありますが,「公示催告」と「公示送達」を混同していませんか?


それと,No9の方の参考URLの回答を見ましたが,素人以下の知識でかかれたかなりいい加減な回答でした。あまり参考にならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼を遅くなりすみません。

お礼日時:2003/08/05 09:18

同じような立場の方の質問が結構でていますので、


参考URLをご覧になられるといいかと思います。

>。"催告を公示で済ますことができる" という意味を教えて貰えたらありがたいのですが。

簡易裁判所に行けば、詳しく教えますので、当方も
公示催促をお勧めします。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=400349
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりました。

お礼日時:2003/08/05 09:15

大変ですね、心中察します。


借りた金返さない奴が一番悪いですが、貸す方も注意して下さい。
金額が幾らか分かりませんが、担保を取るか保証人或は、金額によっては不動産に抵当権を設定するのがベストでしたね。(抵当権が設定してあったら、買う人敬遠しますから)

ここから回答に成るかどうか?
・配偶者は居ました?
・お子さんは居ましたか?
 (奥さん,旦那,子供の友人同士は連絡取り合う)
・仕事関係は?
 自営業者なら、取引先及び同業者関係調査
 会社員なら、勤務先関係調査
・市役所で住民票を取る
・親兄弟親類調査
          等等
根気が要りますが、地道に根気よく調査です。
皆さんが書き込んでいるように、探偵調査が手っ取り早いですが、探偵さんも上記の項目で調査します。

返済日が過ぎて返済がありませんから、債権の確認の為にも裁判所で確認手続きと言う手も有りますが....
ここら辺になると、専門家の意見を聞いてください。
貸したものは意地でも、取り返して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。信用していましたから、借用書だけです。相手は60歳から70歳ぐらいの人で、昔、結婚に失敗した。親の薬局を引き継いでいたようです。兄弟が何処かにいるらしいです。

お礼日時:2003/07/23 08:57

こんにちわ、最初に確認したいことがありますが、返済の約束の日とありますが、返済にあたって、合意書等は書面でちゃんとかわしましたか?なんらかの証拠となる書面はありますか?次はそれがわかった上での話ですが、自宅を売り払ってとありますが、それは事実でしょうか?それが事実であるならば、法廷で争うことは可能かもしれません。

もう一つ、これは弁護士か司法書士を、代理につけてからでの話ですが、相手の住所を明らかにするには、戸籍をたどるか、もしくは相手の車のナンバーがわかれば、陸運支局で調べることも可能です。調べてもらったうえ、内容証明等を出す準備をして、訴訟の準備をおこすしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。借用書あります。資産を売却は事実です。車は運転していません。ですから持っていません。

お礼日時:2003/07/23 08:51

お金を貸した相手が自宅を売却したのは間違いないのでしょうか?もう新しい所有者が住んでいるのであれば、その人に聞いてみてはどうでしょう?所有者がわからなければ、登記所(法務局)で謄本を取得すれば所有者が分かるかも知れません。


それと、同じ市内であれば電話番号が変わらない可能性がありますので、ダイヤルしてみる。
あとは、探偵などに依頼する。
以上の方法で必ず見つけられるわけではありませんが、やってみる価値はあります。

他にもっと、簡単な方法があるかもしれませんが思いつきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。電話はつながらず、家は、買った人が建替えるため壊してます。その人は相手が何処へ行ったのか知らないと言ってます。

お礼日時:2003/07/22 22:26

警察には詐欺だということで被害届けを提出しないといけません。


うまく言わないと、窓口で門前払いを食らう可能性があります。

たしか、相手方の住所が不明な場合は催告を公示で済ますことができると思いますが、プロではないので詳細は知りません。市役所なんかでやっている無料の法律相談に行って聞いてみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。"催告を公示で済ますことができる" という意味を教えて貰えたらありがたいのですが。

お礼日時:2003/07/22 22:20

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