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交通違反の過去の記録が残ることについて

無事故無違反が続けば加点もゼロになるかもしれないようですが、
過去の違反の記録はずっと残る訳ですよね。

お聞きしたいのは、過去の交通違反の記録が残ることによる今後のデメリット、不利な点などはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私ですけど、交通違反はやっていないのに勝手にやったことにされています。


刑法上は裁判で有罪になっていません(途中で握りつぶされた模様)から、罰金等も払っていないし、扱いも善良な市民です。
ただ違反の記録は警察内に独立して残り、検察の「起訴は無理」という判断は一切反映されないため、違反者という扱いは残るでしょうね、保険の割引も「無事故無違反の人」なら受けれますが、「ゴールド免許の人」なので割り引き無しです。
司法と連動していない制度なので困ったことです。

デメリットは
個人タクシーを開業するとき、10年間無事故無違反でないと申請できない場合(年齢などで)がある
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この回答へのお礼

複雑ですね・・・ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/04 13:09

過去の記録が無いと、過去に何をやったか判りませんから全部残っています。



道路交通以外の犯罪を犯した時に経歴を調べられるぐらいですね、メリットは

デメリットはデータ保管が大変なぐらい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。感謝いたします。

お礼日時:2010/08/04 13:09

青切符の違反記録については5年間です。


5年経てば記録からも抹消されます。消えたらもうどうやっても調べようがありません。

しかし赤切符の違反についてはいわゆる前科と同等なのでその人が死ぬまでずっと残ります。
裁判になるような交通違反を起こした場合、その前科を出されて罪が重くなることがあります。
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この回答へのお礼

なるほど!ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/04 13:09

違反記録は、残りますが今後には影響ありません。


影響するのは「免停」の行政処分記録だけで、違反して1年無事故無違反で経過すれば反則行為(青キップ)の記録は
照会センターから消去されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2010/08/04 13:08

一発免停の速度超過や人身事故などを起こしたりした際には、地検に呼び出されて略式裁判になります。


この際に過去の違反履歴などにより、対象者の「人となり」を判断される基準と成ります。
過去に違反を繰り返しているような人物であれば、罰金などの刑罰に影響が出る事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのような重大な違反には無縁ですが、今後も無事故無違反の運転をしていれば、過去の違反記録は、現在の生活において不利な点を及ぼすことはないですか?

私の場合の記録は駐車違反と信号無視です。

お礼日時:2010/08/04 09:00

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