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小さい診療所&シロウトです。
診療報酬点数の算定について、どなたか教えてください。

医師の指示により、尿中一般検査(D000)をすることになりました。
検査は外部に委託して行うため、点数(28点)の算定はできないと思うのですが、判断料はどうでしょうか。

尿中一般は、判断料(D026、32点)を算定できないことになっていますが、「尿中一般の所定点数を算定した場合にあっては算定できない」とされており、尿中一般の点数を算定できないときはどうなのか、判断しかねています。

両方ともだめであれば、この検査は診療所にとっては、委託料の負担が発生するものの、どこからもお金を取れないということになってしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

尿中一般検査は、院内で検査する場合のみ検査料が発生します。

勿論、この場合でも判断料は発生しません。

尿中一般検査(半定量)を外部委託する病院や診療所等が一般的に有り得ない事だと思われます。
どうしても、外部委託をする場合は、病院負担ということになります。
また、詳細は忘れましたが、「尿沈渣」も外部委託した場合も点数は算定出来ないと思われます。
理由は、外部委託により検査までの経過時間が細胞等の変化により正確ではなくなるからです。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/24 08:04

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