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私の所有する土地は、港の中の砂浜部分に接していますが、この度、砂浜を埋めて岸壁を造る事になったと県から通達がありました。
そこで、岸壁を造ると私の土地が、岸壁より低くなってしまうので、私の土地と岸壁の境界に側溝を設けて、更に海に向かって溝を造るように要望しました。ところが、そのような計画はないとの回答でした。
このような場合、高い土地の所有者が溝をつける義務はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 もともとの土地がnaoemonさんの土地のほうが高く、県の工事でnaoemonさんの土地のほうが低くなってしまい、そのために雨水などがnaoemonさんの土地に流れ込むような構造になってしまうとしますと、naoemonさんは、県に対して



(1) 所有権に基づく妨害予防請求権

を有し、もし、雨水がnaoemonさんの宅地に被害を及ぼしたような場合には

(2) 国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求

と、あらかじめ雨水が隣地へ注ぐことがわかっていながらそれを予防する設計を行わなかった設計担当者に故意または過失があったことは明らかであることから、

(3) 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求

をすることが出来ます。

 しかし、裁判になってしまっては面倒なので、話し合いで解決したほうが良いです。
 そのためには、県知事宛の請願書(嘆願書)を作成し、

1.岸壁の構造をnaoemonさんの宅地に雨水が注ぎ込まないような構造に
  してもらいたい旨
2.もしそれがかなわないならば、上記(1)~(3)の各請求を裁判所を通じて
  行う意外に無い旨
3.裁判の準備の都合もあるから30日以内に何らかの回答を頂きたい旨

を書いて、その通達してきた県の担当部署に、できれば持参して、話し合いの場を設けたほうが良いです。

 そして、それでも県の返事が芳しいもので無い場合には、総務省所管の『行政相談室』(各市町村・各都道府県の県庁所在地またはその出張所たる合同庁舎で月に1~2回の割合で開かれております。各市町村・合同庁舎にお問い合わせください。この相談にのるのは、国家公務員であって、決して市町村職員や県職員ではありませんのでご安心下さい。)に、県の態度について相談を持ちかけるのも手です。行政相談は、それ自体強制力はありませんが、立派な国家機関ですから、その国家機関から何らかの働きかけがあれば、県としても黙殺しておくわけには行かなくなります。
 それでも、県が動かなかった場合には、弁護士の先生にお願いすることになると思います。
 但し、ご注意願いたいのは、雨水が注ぎ込むにしてもその程度があまりにも軽微である場合には、上記の(1)~(3)の権利は権利の濫用として裁判上は認められない場合もあります。

 しかし、その場合でも、県側とnaoemonさんが交渉を重ねて県側が承諾して動いてくれればそれはそれで良いわけですから、交渉してみない手は無いと思います。

 頑張って下さい。
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この回答へのお礼

大変、詳しい回答を頂き、ありがとうございます。
私も裁判沙汰にする気は、全くありませんが、どの程度まで要求できるのか、権利があるのかを知らないと話し合いもできないと思いまして、質問をさせていただきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/10 00:06

民法214条“土地の所有者は隣地より水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。


とありますから、naoemonさんの土地から隣接した砂浜側に、現在、自然と雨水が流れる状態でしたら、県は、なんらかの排水措置を講じる義務があります。しかし、別の排水ルートが既にnaoemonさんの土地にあるようでしたら、その義務はありません。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございます。

お礼日時:2001/04/10 00:10

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