準・究極の選択

社会保険の被扶養者の条件について質問させてください

夫が社会保険事務所の協会健保に加入してます
妻が夫の社会保険の被扶養者となっています

夫:収入月給10万 年収120万
妻:アルバイト料が月3万~5万円強(3~4万がほとんど)

だとしますと

社会保険は収入の見込みで判断するので、
・妻は年収見込みで常に130万以下
・どのような区切り方をして1年間を計算しても、妻は年収で夫の収入の半分未満になる
・但し、妻の収入が5万円を若干超える月がある(5万数千円)

という場合、5万円を超えた月は社会保険の被扶養者から外れなければならないのでしょうか?
見込みで103万以下なのですが、年収の半分という条件も、毎月の見込みで判断するものなのでしょうか?

個々の状況によっては、条件外でも社会保険の扶養が認められることは存じておりますが、そもそものルールとして年収の半額という条件についても、見込みで判断されるのかどうか、教えて下さい

A 回答 (1件)

要するに殆どの月は妻は夫の収入の半分以下だが波があるために半分を超える場合がある、その場合には扶養を外れなければならないのか?


と言うことでしょう。

そういうことについては具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うのであり、半分を超えていても被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となるということです。
つまり現場の裁量の部分が大きく、個別の案件の判断はするが一般のガイドラインは示さないということです。
ですから

>見込みで103万以下なのですが、年収の半分という条件も、毎月の見込みで判断するものなのでしょうか?

恐らくそうであろうといえるだけであり

>という場合、5万円を超えた月は社会保険の被扶養者から外れなければならないのでしょうか?

というのは実際に年金事務所(旧・社会保険事務所)がどう判断するかと言うことになります。
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