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脅迫罪にはならないでしょうか。

過去にDV行為を受けたこともあり、9年付き合った恋人に別れ話を持ち掛けました。
それ以来、相手は精神的に情緒不安定になり
「別れるなら死ぬ」と言って別れてくれません。
先日、別れ話のもつれで、相手が本当に自殺未遂をしました。
目の前でやられたので、危なかったですが大事には至りませんでした。
ですが、私はずっと自分の家に帰らせてもらえません。
(お互い一人暮らしです)
別れたいと思った理由はのひとつに、他に好きな人が出来たから、というのもあり、
その人と連絡したり会ったりさせないように、
ほとんど相手の家に縛り付けられて、メールも全部監視されています。

でも実際に自殺未遂までした人に
「別れるなら死ぬ」と言われ続けているので、言いなりになるしか有りません。

さすがにもう限界なので、脅迫や監禁でいっそ訴えたいです。
ただ、その後の報復や、やっぱり自殺されるのが怖いです。

相手は心療内科や精神科に行くのを拒否するので、
いっそ警察に言えば、強制的に病院で保護してもらえたりしないだろうかと思ったのですが
そもそも、脅迫や監禁の罪に問えるのかも分かりません。
電話で警視庁に相談出来るようですが、監視されているので電話出来ません。

例えば警察などに相談した場合、どういった対処をしてくれるでしょうか。
ちなみに同性愛者でも、普通のケースと同じような対処をしてもらえるでしょうか。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

誰と付き合うのも、憲法の基本的人権の尊重に当たり、別れるのも同じです。



逆に、監禁の罪でとれるかもしれません。家から出さない。メールも不同意のままチェックするといったことは、刑法の
第三十一章 逮捕及び監禁の罪


(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
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>例えば警察などに相談した場合、どういった対処をしてくれるでしょうか。


>ちなみに同性愛者でも、普通のケースと同じような対処をしてもらえるでしょうか。
性別は関係ありません!

これは「強要罪」になる可能性が高いです。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


警察に相談すれば、必ず「対応」してくれます。
飛び出して「交番」に助けを求めてください。

この回答への補足

警察に行く場合、強要されていた証拠など必要でしょうか。
ずっと相手の家に縛り付けられているので
メールなど証拠の残るやり取りはほとんどしていないのですが・・・
報復も怖いし証拠も持っていないので、不安です。

補足日時:2010/08/10 08:19
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