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知的障害者施設の入所手続きについて質問です。
住んでいる自治体の福祉課で福祉サービス受給申請をし、受給者証をもらってから施設と入所契約をする、といった手続きを踏むようですが、住んでいる自治体から遠い、他県にある施設を利用することは可能なのでしょうか。地方の施設のほうが余裕があるようですが、都会に住んでいる人が空きを求めて、他県にある施設を利用できるのでしょうか。
また、民間団体が運営する施設でも、自治体へのサービス受給申請は必要なのですか。障害程度区分というものによって受給できるサービスが決まっていると聞きましたが、それは民営の施設やサービスの利用もその障害程度区分によって制限されるということなのでしょうか。
最後に、障害が軽いと自治体に入所サービス受給申請が許可されない、ということはあるのでしょうか。

私は最近障害者福祉制度について興味を持ったのですが、手続き関係がわかりにくかったので、質問させていただきました。

A 回答 (1件)

現在 通所施設の職員で、入所施設の経験もあるものです。


他県の施設の利用も可能です。東京都は都外施設(都がお金を出して作った施設)をたくさんもってます。東北の施設なら空きがあると、遠くに入所するケースもあります。
逆に他県の方が都内の施設を利用するケースもあります。自治体が認めればOKなようです。

受給者証が使えるのは自立支援法に移行している事業所です。入所施設はまだ移行してないところも
多いかもしれません。
障害程度区分は1が軽く6が最重度になります。軽いと使えないサービスがあります。
入所施設の対象もたしか制限があったような。1だと無理かも。

その場合は区分を変更してもらうように申請が必要です。これはけっこう大変かも。住んでるところによって区分の出し方はだいぶ違います。厳しいところはかなり厳しいです。

民間施設でも利用の費用は給付費、訓練費という形で公費からでるので、自治体が給付を認めないと利用できません。
場合によっては自己負担でサービスが受けられるかも知れませんが、給付額を自腹でとなるとかなりの負担になると思います。

わかる範囲でお答えしていますが、多少まちがってるかもしれません。
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