No.1
- 回答日時:
同一月に10万円以上医療費を払うと戻ってきます。
数百万でも同じ月に10万以上なら戻ります。それに年間合計がはっきりしませんが、10万円以上だったと思いますがこれでも確定申告で戻ります。
忘れましたが年間80万円くらい以上の金額ですと高額医療でもっと戻ります。
月10万円以上の場合は社会保険事務所で申告してください。
期限があるので早めに社会保険事務所に行って相談してください
私の時は相当戻ってきました。
No.2
- 回答日時:
>医療費って10万超えたら確定申告で戻ってくると聞いたのですが、本当ですか?
年間の医療費が総合計10万円を超えた場合、超えた額を「控除」として確定申告できます。戻って来るわけでは有りません。控除ですからその分だけ所得税が少なくなると言うことです。
>入院して数100万円とかかかった場合どうなるのでしょうか??
http://kougakuiryo.suppa.jp/
1か月の医療費が限度額を超えたら、高額医療費の還付があります。所得の多い人と少ない人では計算が違うようですね。
No.3
- 回答日時:
>医療費って10万超えたら確定申告で戻ってくると聞いたのですが、本当ですか?
医療費控除ですね、といっても払った金額が全て戻ってくるわけではありません、控除の対象になって一部が戻るだけです。
また一律に10万を超えたらと言うことではなく、10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を超えた場合です。
>入院して数100万円とかかかった場合どうなるのでしょうか??
医療費控除は最高200万までです。
またそのほかに高額療養費制度があります。
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/payment07.html
ただし高額療養費を受けるとその分については保険などで補填された金額として、医療費控除からは引かれます。
No.4
- 回答日時:
貴方の所得が判りませんので何ともいえませんが、医療費控除はあくまで貴方が支払った所得税の計算をやり直すだけです。
貴方が所得税を払っていなければ、1円ももどりません。
貴方が給与所得者なら、今年が終わってから、会社から貰った源泉徴収票と医療機関に支払った時の領収書を持って税務署に還付申告に行って下さい。
私の場合、今年約20万円位医療費がかかる見込みですので、来年早々税務署に行く予定です。所得税率が5%なので還付される金額は、約5千円です。
ただ、住民税は10%なので還付申告すると、来年度の住民税は年間で1万円安くなります。
No.5
- 回答日時:
たぶん聞きたい事は、「高額医療費」の事ではないでしょうか?
一ケ月の間に、同じ医療機関の同じ診療科で一定額以上の支払いが
あった場合に、健康保険組合からその超えた部分の金額を支払ってもらえます。
確定申告の「医療費控除」は家族全員の一年間の医療費の合計が10万円を
超えたら申告できます。
しかし、あなたが支払っている源泉徴収額が返還される意味で、源泉徴収額を
超える返還はありません。
また、納税がなければ返還はありません。
健康保険組合「高額医療費」と税金の「医療費控除」がごっちゃになっている
ように思えます。
まずは、健康保険組合、市町村の国民健康保険課に問い合わせてみてください。
★自分で手続きしないと、「高額医療費」を超えた分の支払いは行われない
場合も多いので、早めに問い合わせた方がいいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告しても、「医療費は」戻りません。
「確定申告」「医療費」「10万円」のキーワードで考えられるのは、
・医療(治療)に関わる費用が1年間(1月はじまり12月〆)に「10万円」「所得の5%(収入の5%ではない)」のどちらか安い方を超えた場合、
・確定申告という手続きで
・医療費関わる費用からこの「安い方の金額」を差し引いた金額を、「医療費控除」として
申告する、ということです。
医療(治療)に関わる費用というのは、病院に支払った金額とは限らない、ということです。
病院での医療行為であっても、予防接種は病気の治療ではなく、予防ですので、病院への支払いが生じたとしても、その金額は医療費控除の対象ではありません。
人間ドッグも、病気の治療ではなく、病気があるかどうかを調べるだけでは、その料金は医療費控除の対象ではありません。が、病気(または気になる点)が見つかり、引き続き治療または精密検査をする必要がある場合は、対象になります。
通院のための交通費も、病院への支払いではありませんが、対象になる(ものがある)のです。
基本的には、公共交通機関です。複数のルートがある場合は、最短ルートなり最安ルートなりですが、病気の状況によっては、常識の範囲で、そうでないルートもアリのこともあります。
陣痛が始まっている臨月の妊婦さんの入院、生後1週間程度の新生児と一緒の退院、足の骨折で歩行困難、深夜早朝で公共交通機関が動いていない……など、常識的に電車やバスの利用ができない場合は、タクシー利用も認められます。
入院して数百万円かかった場合、確定申告で医療費控除の申告をすれば、税負担が軽くなります。
ただし、数百万円もかかった場合、状況にもよりますが、加入している健康保険で「高額療養費」の対象になることもあります。(これは、健康保険の対象になった医療で、なおかつ締め日が細かく決まっていますから、かかった金額のわりには対象にならないこともあります)生命保険に加入している場合、給付金が出ることもあります。
高額療養費の対象になって軽減された(返金された)金額や、生保の給付金は、その元となった医療費の金額から差し引かなければなりません。(差し引く金額のことを、補填される金額と言います)
補填される金額を差し引き、さらに「10万円」「所得の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が、200万円というのが、医療費控除で控除できる上限です。
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