
嘘や極論で脅かす不動産屋をこらしめるには?
土地を借りていますが、それまでは直接やりとりしていた
地主が突然、不動産業者を介して、地代の値上げを要求してきました。
しかし、その業者の言い分は、本当に業者なの?といいたくなるような
インチキな話や、こちらがウンと言わせられるような
極論による説得です。例を挙げると
・過去に遡って値上げ分を請求してくる
・値上げの根拠が、他の業者に相談してもおかしいという
・現在法定更新中だが、今新たに賃貸契約しないと(法的に)2度と更新できなくなるという
・算定更新料が、相場の倍である(他の業者に相談してもおかしいといっている)
・地主がヤクザにソコチを売ったら大変なことになるといって、あんに地主の言うことを聞けと促す
地主の利益代理人だからそうなるのでしょうが
他の専門家に相談すると、とにかくその業者は交渉から外せと言われます。
まあ、たしかに業者としていかがなものかな、という点もあるので
たとえば、弁護士なら弁護士会のようなところに言いつけて
お灸を据えたいのですが、不動産業者ならどういうところがありますか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法定更新に入って尚そういう介入をしてくるなら、
法務局に供託する事です。
尚県庁所在地にある地方法務局本局に行くのが困難であれば、登記所が出張所です。
此処に供託書の書き方があるので、それを参照して記入し、窓口で納付書(国庫金の)を受け取り、銀行に払い込み、受領書を再度登記所の窓口に差し出すと供託完了。
底地が暴力団に渡った場合も弁護士等を通じて同じ手続きをすれば良い。
地代に不満があれば裁判所に調停や裁判をどうぞと言う意思表示でもあります。
尚、地代は裁判所が決定するので、全く引き上げ無しとは限りません。
地代改訂が正当と裁判所が判断した場合、いつからいくらと明示するので、差額分は年1割の加算を付けて清算します。(地価下落等でダウンする可能性もあります)

No.3
- 回答日時:
都道府県にチクれば営業停止・免許取消もありうるでしょうね。
証拠を集めるために,もっと遊んでからでもいいとは思いますが。
まあ,最後の「地主がヤクザに・・・」は,言い方やその場の状況によっては脅迫罪にあたると思われます。
どっちにしろ,この不動産会社は刑事責任を問われるし,行政処分も受けるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
お灸をすえると言うのであれば、『言った言わない』にならない様に、不動産業者の言い分を文書で貰う必要はあると思います。
ソレを持って加盟しているのであれば宅建協会の支部(加盟している宅建協会は名刺に書くことが多い。)、でなければ都道府県の不動産免許(『○○都道府県 不動産免許』で検索)に関わる部署への相談でしょうね。
先方からの文書が無い場合、マズは、内容証明郵便で不動産業者に対し、
・過去に遡って値上げ分を請求してくる
・値上げの根拠が、他の業者に相談してもおかしいという
・現在法定更新中だが、今新たに賃貸契約しないと(法的に)2度と更新できなくなるという
と、アナタは言ってましたが、それはおかしくないですか?今後然るべきトコロに相談に行く際の証拠ともなりますので、今後当方への連絡・通知は全て文書でお願いします、というのを出すのも手だと思います。
ちょっと勉強している不動産業者であれば、必ず内容証明郵便で、『当社はそのようなコトは言っていない』旨の返信をする筈です。それであれば、今後は同様なコトは言わなくなる訳です。
何とか取り繕おうとして、電話や訪問してきた場合も、相手にせずに2度目の内容証明郵便で『前回の通知に関わらず、○月○日に訪問(電話)がありました。再度申し上げますが、当方への連絡・通知は文書で願いたい』と出せば、大人しくなるでしょうね。
先方から、何等の文書が出されずとも、この内容証明を持って行けば、立派な証拠になりますよ。
No.1
- 回答日時:
質問の回答では無いですが、役に立つかも?
相手のいてる事を録音しましょう。脅しが盗れれば良いのですが。
堂々とICレコーダーなどを出すと、急に態度が変わったりもします。この場合はハッタリなので壊れていても効果有り。
相手の言い分を書面(内容証明郵便や、会社の正式の文書)で下さい、と言いましょう。
言われた内容は、時間、場所、相手の名前など詳しくメモに残しましょう。
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