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遅延損害金の金利を18.25%に設定しているケースがありますが、利息制限法に抵触しないのでしょうか?
お詳しい方、法的根拠を持ってご回答くださいませ。

A 回答 (2件)

利息制限法


第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。


なので、
■借金が10万円未満の場合
年率 20%×1.46 = 29.2%
 
■借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18%×1.46 = 26.28%
 
■借金が100万円以上の場合
年率 15%×1.46 = 21.9%
が、利息制限法の遅延損害金利率の上限となります。


> 利息制限法に抵触しないのでしょうか?
まったく問題ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。おかげさまで、理解できました。

お礼日時:2010/08/16 09:14

利息制限法を、読んできましょう。


それで、回答がバッチリ書いてありますから。
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この回答へのお礼

とても不親切なご回答、ありがとう。

お礼日時:2010/08/16 09:15

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