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この前、八王子のスーパーで警察官2人が万引きして発見した警備員が追跡されたときに、1人の警察官が警棒で警備員を殴りつけたケガさせた件で疑問があるんですけど・・・?

その後、警察官2人は”強盗致傷罪”で逮捕されたみたいだが、”警備員”は店の商品の所有している訳でもないのになぜ強盗致傷なんですか?店員(店側)に対する窃盗罪と警備員に対する傷害罪にならないんですか?万引きで追いかけた”店員”にケガさせるのはわかりますけど・・・。それでは万引き犯を取り押さえる客にケガさせた場合でも強盗致傷になってしまうんですか?

A 回答 (9件)

今までの皆さんの回答で質問には全て回答ができているとおもいますが



一応、補足的なものを
窃盗犯人を逮捕しようとしている者を(逮捕は警察じゃなくて私人でもできます。)
暴行・強迫を用いて、妨げたときこれは事後強盗といって「強盗」として論じられます。

そして強盗犯人が、
強盗の機会に人を傷つけたときは強盗致傷罪あるいは強盗傷人罪(傷害の故意あるとき)
強盗の機会に人を殺したときは強盗致死罪あるいは強盗殺人罪(殺人の故意あるとき)
となります。

従って窃盗犯人を逮捕しようとしている警備員を暴行をつかって逮捕を妨げた警察官は
強盗(事後強盗)であり、そして結果として人を傷つけているので強盗致傷となるのです。

また、下の回答の方で日本銀行券は国家の所有で貸与されているものだから窃盗罪が成立云々という
記述がありましたが
窃盗自体は所有権を保護するものではなく、「占有」という事実状態を保護するものであるため
たとえ借りたものでも「占有」を奪われれば窃盗であるし、強盗も強盗致傷も成立します。
そう考えなければ、
日本銀行券を盗んだ場合は「国家に対する窃盗罪」というわけのわからない罪になってしまいます。
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警官が万引きをしたのにどうして警備員が追跡されなきゃならんのじゃ?


追跡されるのは万引きをした二人の警官じゃないのか?
警備員が警官に警棒で殴られ、殴られた警備員が何故強盗致傷になるんだ?

万引き犯が万引き犯を取り押さえようとした客を負傷させれば当然傷害になるし品物を強奪したのなら強盗が加わる
質問文は日本語になってないので何が何だか分からん
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これは回答ではありませんので、


個人的なメッセージを書くことをお許しください。

>PVTCOOTSさん
ご気分を害したとしたら申し訳ありません。
ご指摘の通り、以後、気をつけます。

質問者さまの御一助となれればと思いましたが、
お騒がせしたしたことをお詫び申し上げます。
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>>mt0908



>>また、下の回答の方で日本銀行券は国家の所有で貸与されているものだから窃盗罪が成立云々という
記述がありましたが・・・

日本銀行券を例えに出して回答したのは私ですが、
何処をどう読んだら「窃盗罪が成立」ってなるんだ???
他人の回答を捻じ曲げて引き合いに出さないコト。

所有物であれ貸与物であれ、『暴力・脅迫を用いて奪取した場合に強盗罪が成立する』とのたとえ話なんですが・・・

mt0908は他の回答の分析・理解に足りないようです。
他人の回答を引き合いに出すならば「読解力」を先ずは高められては如何でしょうか。
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>万引き犯を取り押さえる客にケガさせた場合でも強盗致傷になってしまうんですか?



そうですよ。
強盗致傷というのは「その商品の所有者に怪我させること」っていう規定じゃなくて、
「窃盗のために怪我をさせること」ですから。
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因みに「偶然に居合わせた客を突き飛ばしただけ」で、強盗罪になります。


 
突き飛ばした結果、運良く怪我をしなかったならば「強盗罪」です。
 
突き飛ばした結果、怪我をすれば「強盗致傷罪」です。
 
突き飛ばした結果、死んでしまえば「強盗致死罪」です。
 
結局、突き飛ばせば「強盗罪」か「強盗致傷罪」か「強盗致死罪」のどれかですから「暴行すれば強盗罪」に違いはありません。
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強盗致傷罪の「強盗」とは・・・


238条(いわゆる事後強盗罪―窃盗犯が財物を得て、取り返されたり逮捕されたりするのを恐れて暴行や脅迫をしたとき)

警備員は店舗から警備を委託されているので「取り返す」なり「逮捕」に努めます。
それに対して暴行を加えれば「強盗」が成立します。

警備員のモノじゃないから傷害罪じゃないの?では無く、暴行を加えて金品を摂取したことで強盗障害罪となります。

質問者サンが殴られて財布の中の「お金」を盗られたとします。
強盗ですよね?
しかし「お金」=「日本銀行券」は貴方の所有物では無く、簡単に言えば日本国から貸与されたものです。
質問者さんの所有物じゃないから「傷害罪だけね」では納得いかないでしょ?
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法律では「窃盗の際に暴行、脅迫を行うと強盗罪」と決まっています。


 
強盗罪を規定した刑法は「被害者を限定していない」ので「盗られた店とまったく無関係の赤の他人が、暴行・脅迫の被害者であっても成立する」のです。
 
つまり、その場に偶然に居合わせた客を突き飛ばして怪我をさせれば「暴行」になりますから「強盗罪」です。
 
また、その場に偶然に居合わせて現場を目撃した客に「店員に通報したら痛い目をみるぞ」と脅せば「脅迫」になりますから「強盗罪」です。
 
強盗の適用は「強盗罪が適用になる行為があったかどうか」だけで判断され「暴行や脅迫の被害者が誰なのかは関係ない」のです。
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言ってる意味がよくわからん!



きちんと文章を整理して書くように!

この文章じゃ 誰が万引きしたのかすらわからない!
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