No.1
- 回答日時:
憲法論的に最も重要なのは「表現の自由」についてなので、あくまでこの点を重視します。
とというのも、「営業の自由」は「経済的自由権」なので、保護の度合いが弱くなってしまうのです今回の題材として扱うのは「岐阜県青少年健全育成条例事件判決(最判平成元・9・19)」です。http://d.hatena.ne.jp/medee/20100308
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
憲法論的に最も重要なのは「表現の自由」についてなので、あくまでこの点を重視します。
とというのも、「営業の自由」は「経済的自由権」なので、保護の度合いが弱くなってしまうのです今回の題材として扱うのは「岐阜県青少年健全育成条例事件判決(最判平成元・9・19)」です。http://d.hatena.ne.jp/medee/20100308
No.3
- 回答日時:
ケースバイケースです。
まず質問者さんが問題提起をして、それを法律的思考で分析。
憲法にそって、どちらの結論が妥当か導きだす。
という内容を期待した学校の先生の宿題と思われます。
正解なんて無いから基本書で充分ですよ。
No.4
- 回答日時:
必ずではないけど一般的には営業の自由が優先。
表現の自由を侵害されることで生命や財産に被害が及ぶことは少ない。
あるとしたら表現により営業を行っている場合だけ。
対して営業の自由の侵害は財産権の侵害に直結していて生存権にも関わってくる。
表現の自由を制限したとしても営業の自由さえ侵害しなければ最低限の財産権・生存権は保証される。
だから営業の自由が優先。
No.5
- 回答日時:
こんなこと言われても困るとは思いますが個人的には
憲法はあまり一般論だけで語れないところがあると思います。
表現の自由といっても
単に、自己の内心の主張を述べる表現の自由もあれば
商品のCMの営利的な表現の自由もあります。
しかも、CMは表現行為ではありますが、営業行為と考えることもできます。
一般的には表現の自由とい精神的自由権は保護の要請が高いなどといわれますが
これが誰の、どのような具体的権利で、どこでその権利を行使するかで結論は全く違うものになるでしょう。
ブログでこの店の料理は不味いというのは表現の自由ですが、
相手の営業行為妨害するものでもありますから営業の自由との対立になりますし
表現方法もブログではなく、町中で叫ぶのと、友達にいうだけとでは侵害の度合いも変わります。
また、CMを規制する条例があったとしたら
これは表現の自由の規制なのか(営利的表現の自由)
営業の自由の規制なのかで結論は変わります。
もちろんCMの方法が看板なのか、ビラちらしなのか、TVなのかによっても結論が変わると思います。
具体的事例を(判例を)何度も検討することで、憲法的思考はやっと身につくものだと思いますよ。
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