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自動車ローンで契約書に自分でサインしてないのですが解約できるでしょうか?

知人が個人で委託販売という形で車を販売していてそこで車を買ったのですがエンジンは揺れてるしサスは停車している時に片方だけ下がって車は傾くし。。。といった感じで車の状態は最悪です。。。

一度修理をお願いしたのですが点検とか言って時間ばかりがかかり
車が戻ってきたと思ったら車も全然良くなってませんでした。

もう車を解約しようと思うのですが自動車ローンの解約はできるでしょうか?
ちなみに契約書は知人が代わりに書いて自分は印鑑などを渡しただけで書いていません。

ローンの支払いは4か月だけしました。
だれか詳しい方教えて下さい。。。

A 回答 (6件)

No.3で書き込んだ者です。



>あと裁判で訴えなくても知人が承諾すればですが
>ローンの返済義務を移すことができるのか教えて頂けたら幸いです。。。

出来ません。

ローン契約は、貴方と自動車販売店の間での商品売買に対して、貴方が支払うべきお金をローン会社が立替払いを行うという契約です、

つまり、ローン会社が購入代金を支払ったら、もう、販売店は契約の外になります。
あくまで何があっても貴方と代金の立替払いを行ったローン会社の問題のみになるのです。

もし、代わりに払ってもらうといった場合、倒産して払えなくなったら、貴方が延滞した事になるのです。(事実そうですからね。)

車をきちんと治してもらう、無理なら代替の車を用意してもらう、それも無理なら、ローンを解除してもらう。(店からローン会社に一括返金すればよいのです。)などをしてもらってください。
くれぐれも貴方の名前のままローンを続けるというのは止めましょう。
どうしてもと言われても、そんな状態であれば対して長くないうちにその店は倒産します。

その場合自分が返していくくらいの覚悟が出来なければいくら知り合いでも辞めた方が良いです.
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自分でサインしなかったのはマズかったですね。


いまさらそれを理由に契約の無効を訴えても通りません。クレジット契約は有効です。



それより、クレジット契約の際に「お客様控え」や「契約内容の説明」をもらいましたか?
そこには「購入した自動車に問題があるときは」という一文があるはずです。


要するに、商品に瑕疵(かし)があったとき、販売会社と交渉しても問題が解決しない場合は、ローンの支払いを止めることができるという説明です。


今年の6月から割賦販売法が改正され、よりいっそう消費者保護が強くなりました。
クレジット会社は、悪質な販売会社を公的機関に報告する事まで義務付けられました。
場合によってはその会社はローンの取り扱いができなくなるなどのペナルティーが科せられます


ローン契約は法律改正以前だと思いますが、すぐにクレジット会社に相談して下さい。
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 あなたが書くべきサインを判子を渡して他人に書かせたという不正です。

ローン会社はあなたの筆跡として、当たり前に処理してます。それを「僕のサインじゃない」とすれば、知人があなたの判子を盗んで勝手に書いたとしか法律ではあり得ない。現実にはあなたは判子を渡した。書類は本人のサインと書かれているはず。「書いておきますね」「お願いします」で、不正をそのまま「あなたの了承で」通すという流れになります。と言うことは、書類の偽造に荷担したということに法律的にはなるでしょうね。

この回答への補足

なるほどですね。。。
参考になりました★
ありがとうございました★

補足日時:2010/08/29 01:26
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貴方がサインしていなくても、貴方が印鑑などを渡して書類を書くことを見とめたのであれば、貴方の契約です。



ローンはローン会社と貴方の契約であって、車を売ったお店は、ローン会社にとっては、お金を払う先でしかありません。
お金の支払いが終わっていれば、後は契約代理店と言う立場でしかありませんので、貴方はお金を返済する義務が残るのです。

解約は、残金の一括返済をする事で可能です。
勝手に払うのを辞めたら、貴方の利用履歴に支払われなかったと言う履歴が付くことになり、その後ローンが組めなくなるだけになります。
車を売ったお店がが道だからと言う言い訳は一切通じません。


車の修理は、販売した店の修理の規定により行われていなければ、その会社を訴える事はできますが、ローン会社は第三者ですので、店と貴方の問題とは関係有りませんので、注意されて下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます☆

車のエンジンは状態が悪く修理するには50万くらいかかると言われたのですが
車を購入する前と購入した後では話が全然違うことが多々あるのですが
裁判なら裁判で訴えたとしてローンの返済義務を知人に移すことはできるでしょうか?

知人は一度車を返車すると言った時に『残りは月々僕が払います』メールで言ったんですが
実際払ってくれていません。

メールも一応保護してあるのですがこの場合、どうでしょうか?

あと裁判で訴えなくても知人が承諾すればですが
ローンの返済義務を移すことができるのか教えて頂けたら幸いです。。。
宜しくお願いします!

補足日時:2010/08/29 01:34
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 あなたの不正を証明せねばムリですが、法は不正に対して荷担しませんから、契約を覆すのはムリでしょうね。

知人と民事でモメるしかありませんが、何についてモメますか?「使い物にならない車を売りつけた」くらいしか思いつきません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

自分の不正とはどういうことでしょうか?
詳しく教えて下さい。。。

ちなみにエンジンは直すには50万位かかるといわれたんですが。。。

補足日時:2010/08/29 00:18
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一度でも支払っていると


サインしていようがしてまいが
その事実に関係なく
契約が成立します。

裁判しても全く無駄なケースになります。

まぁ、委託の中古車ですから
動いているだけで十二分に贅沢な話だと思います。

この回答への補足

そうですか。。。

一度返車すると言ったんですが
知人の委託した車屋がクレジット会社から
ローンバックの返却を求められるらしくて都合が悪いようで

返車するなら自分が残りは月々払います。
と知人が言ってきたんで一応メールは取ってるんですが
それも証拠とかそういうものにはならないですよね。。。

補足日時:2010/08/29 00:24
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