前の会社の在職期間や雇用状態が転職先にバレますか?
8月30日から新しい会社に勤めることになりました。
しかし、ある事情から新しい会社には今現在は仕事をしていないと報告していますが、
実際は前の会社に籍が残っています(9月20日まで)。
実情は有給休暇の消化中であり業務上は問題ないのですが、
社会保険の手続きや税金の書類などで、9月20日まで前の会社に籍があることが
新しい会社に知れてしまうことがあるのでしょうか?
出来れば、このまま前の会社は9月20日まで在職状態を保ちたいのですが、
バレるようなら有給消化を諦め、9月20日より前での退職もやむを得ないかと考えています。
補足ですが、次の会社は正社員でなく契約社員の扱いです。
ネットで調べてみると、雇用保険は「31日以上雇用される見込みがあること。」の
条件を目にするので、新しい会社の保険申請が雇用開始の31日後なら
大丈夫かなとも思うのですが・・・(←あくまでの個人的な希望的憶測です)。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金保険・健康保険の二重加入については両会社の了解が必要になります。
了解なしで行った場合その後に新会社と質問者との関係がどうなるかは分かりませんので回答できません(スイマセン)2以上の事業所から報酬をうける被保険者(厚生年金保険・健康保険)についての標準報酬月額は各事業所について、資格所得時決定・定時決定・随時決定の規定によって算定した額の合計額を報酬月額とし、これを基礎として標準報酬月額を算定します。
従って質問者が8月30日現在で入社して9月20日まで現在の会社に在職していた場合は新会社の資格所得時決定と現在の会社の報酬月額と合算したものが8月標準報酬月額になります。
合算した標準報酬月額はどちらの事業主が届け出る義務が有るのでしょか?
合算した標準報酬月額により計算された厚生年金保険・健康保険料はどちらの事業主が納付義務が有るのでしょう?
合算した標準報酬月額により計算された厚生年金保険・健康保険料の事業主負担分はどちらの事業主が負担義務が有るのでしょう?
報酬月額の多い方の事業主が義務を負います。
No.3
- 回答日時:
新しい会社で雇用保険の資格取得届を提出したときに、「前の会社から資格喪失届けが出てないので手続きできません。
」ということになることが考えられます。しかし、具体的な会社名や勤務期間は伝わらないです。ごく最近の雇用保険被保険者証には、会社名の記載はありません。発行した公共職業安定所名はあります。あと、給与所得の源泉徴収票から前の会社の退職日はわかりますが、これは提出を求められていないのですよね?
年金手帳からバレるというのは都市伝説で、移動の記録はメモであって、いちいち細かく書かないでしょう。心配なら、基礎年金番号のページだけコピーして渡せばOKです。
どっちにしても、ウソはよいことではないですね。
逆に、今の会社から就業規則違反で懲戒解雇になってしまう危険性があります。
回答ありがとうございます。
すっかりお礼が遅くなり申し訳ありません。
前の会社は懲戒解雇になっても構わないと思っています。
リストラ同然の状態ですから。
No.2
- 回答日時:
新会社に社会保険の手続をするときに当然年金手帳を提出しますよね。
それを見ればたちころです。
多くの会社では経歴詐称は解雇につながります。
勇気を持って新会社に事情を説明して理解を求めたほうが良いでしょう。
それで採用中止になっても仕方ありません。どうせ入社後そうなるのですから。
それにしても、通常は転職というのは人生の大事件なのですが、なぜもう少し慎重にしないのでしょうか。
あとのことを考えたら有給の残りなど些細なことなのですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今回、新会社から提出を求められているのは雇用保険被保険者証のみで
年金手帳の提出依頼はありませんでした。
あと、今回のように在職期間の相違も経歴詐称にあたるのでしょうか?
氏名や住所、出身校の相違は経歴の詐称にあたると聞いたのですが。
No.1
- 回答日時:
ばれます。
重複して提出できません。
有給休暇で休んでいても、在籍しているんですから。退職になっていません。
>31日以上雇用される見込みがあること。」
経過を指しているのではなく、見込みは分かるでしょ。そういう契約で入るんだから。手続きは採用されたときつまり書類にサインした時から始まります。
ばれたら、虚偽とみなされて採用取り消されます。貴方が特別な人材であるなら善処してくれるかもしれませんが。
虚言をはかずに正直にいえばよかったのに。不採用になるかもしれないけど。そんなずるをして発覚したほうがみじめだと思いませんか。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
前会社の在職状態が判明してしまうのは、どこで判るのでしょうか?
質問後、こちらでも引き続き調べてみたのですが社会保険で2重加入が
認められていないのは雇用保険だけのようでした。
新規に雇用保険の加入申請をして、あとでハローワークで統合手続きをすれば
回避可能かとも考えています。
税金は普通徴収にすれば大丈夫かもしれません。
尚、保険料の支払いが2重になってしまうのは当方としては構わないと思っていますし、
片方を取り返すつもりもありません。
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