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特定受給資格者に該当しますか。
パートで現在の勤務地から遠方(電車を使い1時間)に勤務先変更と言われました。
現在の職場は自宅から近くなのですが、新しい勤務先には体に負担がかかるため退社しようかともと思っています。

退社するにあたり、自己都合退職、会社都合退職?(言い方が分かりません)の二種類があると聞きましたが、
勤務地変更を断ることで会社都合退職?により辞めた場合は特定受給資格者になるかを教えてください。
次の職を探すまで時間がかかるかもと思いました。
特定給付資格者になれば給付日数が増えるので当面の就職活動がじっくりできるの安心できるのですが

A 回答 (3件)

>仮に会社から退職して欲しいと言われた場合はどうなるのでしょうか?



そうであれば会社にそれを文書にしてもらってください。
口頭であれば後になってそんなことは言っていないといわれれば終わりですし、また言ったことは渋々認めてもそういう意味ではない、そうしたらどうかな程度のつもりだったとかそうしたほうが質問者の為になる程度の意味だったとか言い逃れをされる可能性もあります。
会社が文書にするのを拒否したなら、そういうことをやろうとした可能性が大と言うことですね。
もし会社が文書にしてくれたなら、できれば安定所に持ち込んで前回リンクで示した中の「(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)」に該当するかどうかの判断を仰げば万全です。
会社に付いている社労士が悪智恵を伝授して、素人目にはいかにも会社から退職を勧めるように読めても、実は言葉の言い回しで法律上はそうはならないというケースもありますから、最終的に判断する安定所に意見を聞いてみるということです。
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下記をご覧下さい。



https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

質問者の方は特定受給資格者に該当は無理でしょう。
あるとすれば下のほうの特定理由離職者の「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)」の「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の「 (c) 事業所の通勤困難な地への移転」あたりになります。
ただこれも片道で2時間以上と言うのが目安ですので相当難しいと思います。
もちろん最終的には安定所の判断であり、2時間と言うのもあくまで目安ですのでダメ元で異議を申し立てれば異なる判断が出る可能性もゼロではありませんが。
それから特定理由離職者の2は特定受給資格者のように3ヶ月の給付制限はありませんが、所定給付日数は自己都合の場合と同じで増えません。

この回答への補足

仮に会社から退職して欲しいと言われた場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2010/09/03 14:25
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特定理由に該当するには、片道120分以上が条件です。


この規定は常用臨時を問わず、また地域の考慮も無い為、
熱海~東京の通勤が当たり前な首都圏通勤事情を反映しています。
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この回答へのお礼

有難うございます。
片道120分以上の条件がいるとは知りませんでした。

お礼日時:2010/09/03 14:13

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