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運動会時 学校長が学校周辺の喫煙を 禁止しました。
また 学校周辺に喫煙場所も設けないとの事。
手伝う側の保護者としては、喫煙場所を設けてもらい そこへ誘導しトラブルを避けたいのですが 行事の際 学校の周りで喫煙するのも モラルの問題との事。
学校長が敷地(学校)外までの喫煙を禁止することを強要できるんでしょうか?

 

A 回答 (4件)

結論的にできます。



受動喫煙の防止に努めるのは学校長としては当然です。

健康増進法の第25条に学校や多数の者が出入りする施設の管理者は
受動喫煙の防止策を講じる義務があります。
これを怠り健康被害が発生すれば、管理者が訴えられます。

学校の職員でなくとも運動会の手伝いやPTA活動は
学校の行事であるため、学校長が管理すべき「教育活動」だと考えられます。

よって全面禁煙は、健康増進法25条に基づく適切な行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これで 敷地外(学校の周りは 一方通行の3・4mの通学路)で 喫煙されている方に注意が出来ます。
ただ住宅街なので 喫煙やポイ捨ての苦情もあり 近くに設ける駐輪場や近くの公園へ(どこか一か所に)案内出来れば 見に来られた方、近隣の方との トラブルも多少なりとも回避できないかと思うのですが これはまた別の話ですね。    

お礼日時:2010/09/09 02:38

その学校周辺は本当に敷地外なの?


だったら喫煙場所なんか設けようがないから話の辻褄が合わないんだけど。

喫煙場所を作る権利はあるのに喫煙を禁止する権利があるのかとか意味不明。
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そりゃあ学生以外に対して敷地外での行動を縛る権利など、あろうはずがない。

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これだから喫煙者は と言いたくもなります。

法律云々以前の問題です。

何のための行事かよく考えましょう。
喫煙者のための行事ですか? それともかわいい子供たちが健全に育つための行事ですか?

身勝手な親は子供から見て本当に悲しいものです。「親父、校長と喧嘩売ってでもたばこ吸いたいなら もう学校に来ないでくれ、恥ずかしい」というのが健全な学生の思考です。
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