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人身事故を起こしてしまい相手の方は治療期間3ヶ月の重症で後遺症も残ってしまいました。この事故で原点は15点という通知が届き意見の聴取があるのですが、その聴取日に用事があり出席できそうにありません。代理人の出席が認められているみたいなのですが、代理人が出席して意見を述べてもらった場合でも処分が緩和されるという事はあるのでしょうか?ちなみに物損の示談は成立しているのですが、未だ最終的な示談は成立しておりません。幸い相手の方との関係は良い方で嘆願書を書いていただくことができました。前科はありません。アドバイスよろしくお願いします。また、本人が出席した場合処分が緩和される見込みがあるかということもできれば教えてください。

A 回答 (1件)

意見の聴取ですが、いって言う内容とは関係ないようです。


大岡裁きみたいなもんで、天下りや左遷にあった聴聞間が前で座ってるので、その人に許しをこう、というみっともないことをするわけです。
その人が、うなずいても、首を振っても「関係ない」と考えて間違いありません。
人形だと思ってください。
何を言っても、言わなくても、すべては行く前に決まっていると思われます。
よく親族などに連署で署名してもらったものを提出する方もいるようですが、まず間違いなく関係ありません。
しかし例外があって、警察からの感謝状があると、1ランク軽くなるようです。
(これに関してはかなり意味不明。だってこのこととそのことは関係ないのだから)


一応任意ですから、行かなくても罪ではありません。
15点ですから、面取り対象ですね。
行かないと面取り確実でしょう。
行けばもしかしたら、大丈夫かもしれません。
ただし、反省したからOK、というものではなく、
先ほども述べたように
「行く前から決まっている」
ものと考えてください。

実は厳しいか甘いかは地域によってかなり違います。
一般に地方は厳しく、東京は甘い、らしいです。

ですから、聴聞会がある点数に達したところ、すぐに住所変更するなんてことをする人がいるのは事実です。

代理人でもいいというのは初耳ですが、行かないよりはましでしょう。

面取りにならないといいですね(~_~)
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