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仮差押というのは、債権者の申立で行うと思うのですが、差押というのは基本的には担保権者や債権者の申し立てで行うのでなくて、担保執行又は強制執行の開始が決定された時に裁判所が行うのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ところが、強制執行や担保執行の場合には換価して満足を得ることが目的ですので、その準備段階である差押を単独で目的にして申立てをすることは本来的ではないと思うのです。



 それはその通りだと思います。ただ、不動産の強制競売の申立の例で言えば、執行裁判所は、強制競売の開始の決定をし、その開始決定において債権者のために不動産を差し押さえる旨の宣言をするのですから、差押え(の宣言)が債権者の申立によらないと表現するのであれば、その後の一連の個々の換価手続も、債権者の申立によらないと表現することになるのではないでしょうか。
 例えば、執行裁判所による評価人の選任、執行官への現地調査命令、売却基準価額の決定等は、いちいち債権者の個別の申立で行われるのではありません。
 「強制競売の申立は、評価人の選任を単独で目的にして申立をするわけではない。」という文章はそれ自体、間違った文章ではないでしょう。しかし、何か法律学的な意義があるでしょうか。それと同様に「強制競売の申立は、差押えを単独で目的にして申立をするわけではない。」という文章も、その法的な意義は何になるのでしょうか。

この回答への補足

いつも示唆に富む貴重な回答を有難うございます。

今回の質問の趣旨は、仮差押と差押の異同ということでした。
質問時には、その辺のところがはっきりしておりませんでした。
また、仮差押、差押、執行との関係というものもよく分かっておりま
せんでした。
仮差押は、強制執行をできる段階でない場合に、その責任財産の保全
を目的とするものであるのに対して差押は、執行を出来る段階で行わ
れるということは知っておりました。
しかし、この時点では差押を行った上で執行の申立を行うものと勝手
に思っておりましたが、これは明らかに間違いでした。

ここで、債権者の意思と関連して考えて見ますと、仮差押は債権者の
保全して欲しいという意思を反映して、裁判所等がその実現に向けて
行われることと思います。
これは単独で申立の対象になるということだと思ます。

ところが、差押は、基本的には債権者が差押て欲しいという意思を反
映して行うものではなくて、換価・満足させて欲しいという意思を反
映しての「執行の申立」を受けてのその手順として行われるというこ
とだと思います。
極端に言えば、債権者は裁判所が差押をしようがしまいが、結果とし
て、債権が確実に回収されればよいので、裁判所がどんな手続きを踏
もうが関係ないということだと思います。
つまり差押は、確実性のある換価をするための裁判所等の都合による
ものであると思います。
これは単独で申立の対象にならないということだと思ます。

債権の執行の場合にも、このスタンスは変わらないものの、換価・満
足についてはオプションがありますので、債権者はオプションから自
らの債権回収、転付命令、譲渡命令を選ぶ前提として差押を単独で申
立ということも出来るかもしれませんが、これは執行が2階建てにな
っているだけで、オプション付執行の申立と考えることの方が本来的
だと思われます。

結論としては、仮差押は債権者の申立によってなされるのに対して、
差押は裁判所の手続上の都合によるものではないかと考え始めており
ます。
執行裁判所による評価人の選任、執行官への現地調査命令、売却基準
価額の決定等も同様に裁判所の手続上の都合によるものであると思い
ますので、単独で申立の対象にならないと思います。

補足日時:2010/09/14 10:29
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この回答へのお礼

いつも示唆に富む貴重な回答を有難うございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/09/15 18:19

>仮差押は、債権を保全するために、債権者の申立によってなされますが、



 なぜ、ご相談者が混乱しているかというと保全命令と保全執行の区別をしていないからです。確かに保全命令の発令は債権者の申してによりなされますが、不動産の仮差押えの場合は、保全命令(不動産の仮差押え命令)を発令した裁判所が保全執行裁判所となって、その裁判所書記官が仮差押えの嘱託登記をしますから、保全執行は職権でなされます。
 もし、動産の仮差押えの場合であれば、執行官が保全の執行の機関になるので、保全裁判所が発令した仮差押命令を債務名義として、執行官に動産の仮差押えの執行を申し立てしなければなりません。

この回答への補足

いつも示唆に富む貴重な回答を有難うございます。

迷走に迷走を重ねておりますが、以下のことが、私の現在の思考過程をあら
わしたものです。

仮差押というのは、保全という完結した目的がありますので、仮差押を目的
として申立てをする意味があると思います。
ところが、強制執行や担保執行の場合には換価して満足を得ることが目的で
すので、その準備段階である差押を単独で目的にして申立てをすることは本
来的ではないと思うのです。
(必要性という観点からも仮差押で十分であるとも思いますし、債務名義の
必要ない担保執行では、必要性自体がないとも言えます。)

動産の場合についても「執行の申立」てをすれば、差押→換価→満足と一連の
処理が進むと思いますので、「差押の申立」というのはないのではないでし
ょうか。

債権執行だけがちょっと例外的で、債権者による回収や転付命令や譲渡命令
のオプションがありますので「執行の申立」が「差押の申立」と類似してい
ますが、やはり「執行の申立」ということのほうが本来的であると思います。
∵執行の場合には、換価が目的であって、差押自体は、その換価の過程で必
要な処理であってそれ自体が目的でなされるものでないと思われるからです。
逆に言いますと、仮差押は、換価にとって必ずしも必要な過程ではないだけ
に(勿論執行の確実性を高めますが)、債権者の事情によって単独で保全目
的のためにだけに申立てができると思うのです。

以上が私の現在の考え方なのですが、思い込みや誤りのご指摘のほどお願い
いたします。

補足日時:2010/09/13 16:18
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 ちょっと質問が??なのですが・・・



 差押えというのは,債権者の申立で行う執行機関(執行裁判所・執行官)の処分で,債務者にとって,処分禁止効という法律効果をもたらすものです。

 そういう意味では,仮差押えも,同様であって,こちらは保全裁判所の処分ということになります。

 すなわち,債務者に処分禁止効が生じる原因が,裁判所や裁判所に準じる機関の処分に基づいている点では,その性質を同じくしていると考えられます。

 そして,差押えには,その後に換価行為が予定されているのに対し,仮差押えには,換価が予定されていないという違いがあります。

 仮差押えと,差押えの概念を,別個のもののように受け取られているようですが,どういった部分が,そのように解釈される根拠になっているのでしょうか。

この回答への補足

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。

またまた迷走しているようです。
自分の考えを内省しますと、次のようなものがあります。
仮差押は、債権を保全するために、債権者の申立によってなされますが、差押は債権者の強制
執行の申立を受けて、換価の準備段階として、裁判所の職権によってなすものであると考えて
います。
(もし仮差押がされている場合にはこの段階で本差押に変わるということでしょうか)

債権執行は別に考えなければなりませんが、「強制執行の申立」はありますが、「差押の申立」
というのはないように思います。
債権執行の場合でも「強制執行の申立」が差押の効果で止まってしまいますので、「差押の申立」
ということも出来るかもしれませんが、本来的には「強制執行の申立」とするべきのように思いま
す。

補足日時:2010/09/12 23:21
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。

質問内容が不明瞭であり、十分に整理されていないにもかかわらず、的確なご指摘を有難う
ございます。質問した後で、ご指摘により何に悩んでいたか分かることが多々ありとても
助かります。

お礼日時:2010/09/15 18:13

申立人が仮差押のための供託金を納め裁判所が執行します。

あくまでも仮なので債務などの支払いがなされれば仮差押は解除されます。
強制執行の差し押さえは本当の差し押さえなので債務支払いが無理となったときです。この決定がされたときはもう無理です。
それと動産執行と不動産執行は又違います。動産執行の場合はそんなに心配も要りません。裏のテクニックはここでは書きません。
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この回答へのお礼

とても、具体的な回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/15 18:15

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