No.3
- 回答日時:
まず、議論の前提として「墓地埋葬法」をご確認下さい。
「第3条[24時間内の埋葬・火葬の禁止]
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。
第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
(1) 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
(2) 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
第5条[埋葬・火葬・改葬の許可]
(1) 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第13条[管理者の応諾義務]
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。 」
など。
http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/bot …
法的にはもちろん「葬儀業者でなければ葬儀をしてはいけない」などという規定はありません。
また、火葬場でなければ火葬は出来ませんが、土葬なら問題ありません。(地方条例で土葬が禁止されている地域もあるので注意。)
よって、ご家族が無くなった場合、
1)病院での葬儀業者の紹介はことわる。
2)遺体はもちろん自家用車で自宅に運ぶ。自家用車がなければ、専用タクシーを頼まざるを得ない。
3)死亡届・埋葬許可願いはもちろん自分で出す。
4)葬儀はしない。密葬とする。
5)手近な寺院に埋葬(土葬)をお願いする。これは今時難しそうですが。また現実には相当の「お布施」をしないと引き受けてくれないですね。
たとえ自分の土地があっても、そこに埋葬することは出来ません。法的に「墓地」と認められないからです。死体遺棄になってしまいます(^^)。
ここのところが一番ネックですね。
むしろ火葬場代金は払って、遺骨を海に「散骨」してしまった方がずっと安くすむでしょう。
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