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先日は派遣会社から仕事を紹介してもらって、職場見学の後になって人員が一杯だからとかで断ってきました。
詐欺罪に問うことはできますか?掛かった経費を取り戻せるかな?

A 回答 (4件)

以下は、紹介予定派遣ではないという条件において、あくまで私の考えです。


派遣の仕事の事前面接行為は禁止されています。職場見学だろうがお顔合わせだろうが、個人を特定できる情報が派遣先に伝えられたとしたら、その時点では既に派遣会社と派遣先において派遣契約(誰を派遣するかは明記されず)が締結されているはずです。
あなたは派遣会社に派遣スタッフの候補として登録(契約)し、派遣会社から指示されて職場見学に行き、自己紹介をしました。ですから、当然あなたが断らなければ、派遣契約が結ばれなければなりません。しかし、派遣会社はあなたとの雇用契約を締結しませんでした。派遣会社は、法律によって禁止されている事前面接行為を行ったことになります。
あなたは、派遣会社が違法行為を行っていない(その派遣会社が派遣業としての認可を受けているため)ということで職場見学に行きました。ところが職場見学は禁止されている事前面接行為であり、違法行為があると知っていればあなたは職場見学に行きませんでした。法律を遵守すると言った派遣会社に騙されていたのです。
このように考えると、違法行為を行っていないと主張する派遣会社は詐欺を行ったことになります。
事前面接行為の証拠を持って警察に被害届を出されてみられてはいかがでしょうか?
詐欺が成立しないとしても、これは派遣法で禁じられている違法事前面接行為です。監督官庁である労働局に通報しましょう。(労基署の相談窓口は、あくまで雇用契約が存在している場合にのみ関係するので、本件のように雇用契約が存在しない場合は相手にしてくれません)
労働局による指導の後で、内容証明やら簡易裁判等の手段を講じられたらよろしいかと。
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できません。



まずどのあたりが詐欺なのでしょうか?
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詐欺罪に問うことはできるか>できません


掛かってた経費を取り戻せるか?>これも、できません。
職場見学はあくまでも会社の仕事内容の確認や不明なところに対しての確認にすぎません。
職場見学にいったからといって、採用とはかぎらないということです。
人員がいっぱいなので断ってきたとしても文句はいえません。
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どうして詐欺罪になるのか、不思議でなりません。

全く、何の罪にも警告にも当たりませんので、費用の弁済も皆無です。もっと、法律を勉強するべきかも。
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